個人の債務整理手続の代表的なものとして、自己破産、個人再生、任意整理というものがあります。

私は、実は任意整理しかやったことがないのですが、それぞれの手続きがどういったものかを簡単に説明します。


自己破産は、裁判所を通して返済の義務をなくしてもらう手続きです。

財産にあたるものは処分しなければいけませんが、すぐに経済的な再スタートができます。


個人再生は、裁判所を通して返済額を圧縮する手続きです。

ローン返済中の住宅を残したい場合や、ギャンブルで作った借金のため自己破産をしても返済の義務がなくならない可能性がある場合に利用されます。


任意整理は、債権者と個別に返済について話し合いをして、返済条件の緩和を目指す手続きです。

裁判所を通さないので、法的な強制力はありませんが、その分手軽に行うことができます。


まずは任意整理ですすめてみて、どうしても返済を続けるのが難しいと感じたら、自己破産に切り替えるということも多いです。

一番は借金に悩まされることなく、その人らしく生活ができることだと思うので、無理のない手続きを選択して欲しいです。