初診日が確定できない方の年金は、


以前でしたら絶対に受給できない


・・・と思われていましたが、今はそうではありません。


いくつかの条件があれば、可能です。



明日初回の振込となる方は障害厚生年金2級になりましたが、


初診日の日にちの確定はできていませんでした。


就職して何年か経った頃、寒くなって痛みがつらくて受診したということだけでした。


けれども、


平成3年3月前の学生免除期間、


厚生年金期間、


国民年金3号期間、


という未納のない履歴で、申立ては認められました。


新しい治療に使える資金ができたと、喜んでいただきました。


本当に良かったです。






がらんどうだった部屋が現在はこうなってます。


ちょっとボケちゃってますが、お許しを。


机と 椅子と パソコンと おしゃれなブラインドを付けてもらいました。


先日来所されたお客様に、「いいロケーションですね~」

とお褒めの言葉をいただきました。


窓の外は府中駅です。


ここで頑張ります。

よろしくお願いいたします。



イルミネーションがきれいな季節になりましたね。



「昨日年金証書が届いた」とうれしい一報が届きました。


初診日が確定しなくても受給権が得られた初めてのケースでした。


初診日は、何年 何月 何日まで確定しなければならないのが原則ですが、


今回は数か月の中のどこかにあることは確実で、


けれども、その日を特定できない


あまり詳しく書けませんが悩ましいケースでした。


H27年10月1日から初診日を確認する方法が

広がったのが大きかったと思います。


2か月で証書が届いたのも早いと思います。


本当に良かった。