初診日が確定できない方の年金は、
以前でしたら絶対に受給できない
・・・と思われていましたが、今はそうではありません。
いくつかの条件があれば、可能です。
明日初回の振込となる方は障害厚生年金2級になりましたが、
初診日の日にちの確定はできていませんでした。
就職して何年か経った頃、寒くなって痛みがつらくて受診したということだけでした。
けれども、
平成3年3月前の学生免除期間、
厚生年金期間、
国民年金3号期間、
という未納のない履歴で、申立ては認められました。
新しい治療に使える資金ができたと、喜んでいただきました。
本当に良かったです。