江戸時代刑法牢舎におかれるのは未決囚のみで、既決囚は直ちに死罪・遠島・追放などの刑に処せられるこ牢舎におかれるのは未決囚のみで、既決囚は直ちに死罪・遠島・追放などの刑に処せられること、いま一つは死刑にたんなる死罪からはじまり、獄門・磔などの段階があり、また火刑・鋸挽などの特殊な死刑があったことである