野菜の表示Ⅰ② | パンダのダイエットと美容のブログ

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カット野菜の場合、単品もしくは同種野菜の混合の場合は、同じ生鮮食品としての分類となるので、必要な表示は名称と原産地です。

それに対して、キャベツとレタスの千切りのミックスなど違う種類が混合されている場合には、加工食品の扱いとなり表示義務が異なります。

加工食品には名称・原材料名・原料原産地名・内容量・期限表示(消費期限もしくは賞味期限)・保存方法・製造者などの表示が義務付けられています。

数種類の野菜が混合されているカット野菜ミックスの場合は重量の50%以上の原材料がある場合には、その50%以上の原材料に対して原料原産地の表示義務があります。
しかし、50%以上の原材料がない場合には表示義務はなく、任意表示となります。

また、1つの原材料に対して原産地が複数ある場合は、重量の多い順番に表示が義務付けられています。
ただし、原産地が3つ以上ある場合は3つ目以降を「その他」と表示ができます。