性別変更の事実上の要件とする
社会情勢の変化を踏まえ、
性同一性障害特例法の規定が
憲法違反かどうかが争われた家事審判で
最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は
10月25日、「規定は違憲で無効」とする
新たな司法判断を示した。
社会情勢の変化を踏まえ、
合憲とした2019年の小法廷の判例を変更した。
裁判官15人の全員一致の意見だった。
最高裁が法令を違憲と判断したのは
戦後12例目で、
法務省は特例法の改正を検討する。
申立人は自認する性が出生時の性と異なる
申立人は自認する性が出生時の性と異なる
「トランスジェンダー」で西日本に住む。
戸籍上は男性で、女性への性別変更を求めていた。
ホルモン治療を受けているが
性別適合手術は受けていない。
大法廷は25日の決定で、
大法廷は25日の決定で、
生殖機能をなくす手術は
「強度な身体的侵襲」と指摘。
医学の進展や社会情勢の変化により、
規定は「制約として過剰になっており、
現時点で必要かつ合理的とはいえない」
として憲法13条に違反すると結論付けた。
04年施行の特例法は
性別変更を認める上で
5つの要件を定めている。
※5つの要件とは
①18歳以上
②現在結婚していない
③未成年の子がいない
④生殖腺(卵巣や精巣)がない、
またはその機能を永続的に欠いている
⑤変更する性別の性器に似た外観を備えている
今回の家事審判は、このうち
「生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く」
とする規定の違憲性が争点となった。
最高裁は19年、同規定について
「手術が必要」との解釈を示した上で、
合憲としていた。
多様な性的指向に対する理解が進む海外では
多様な性的指向に対する理解が進む海外では
同種規定を撤廃する動きが主流だ。
14年に世界保健機関(WHO)が、
性別変更のために
不本意な手術を要件とすることは
人権侵害との声明を出した。
大法廷は「欧米諸国を中心に
生殖能力の喪失を要件としない国が増え、
相当数に及んでいる」と言及した。
申立人側は、
申立人側は、
変更後の性別に沿った外観を備えるため
同様に手術が必要とされる
「外観要件」も違憲と訴えていたが、
大法廷は判断を示さなかった。
同規定についての審理は
高裁に差し戻されたため、
申立人の性別は現段階で変更されない。
(日本経済新聞2023年10月25日)