目指せ法律家(勉強中)

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生殖機能をなくす手術を
性別変更の事実上の要件とする
性同一性障害特例法の規定が
憲法違反かどうかが争われた家事審判で
最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は
10月25日、「規定は違憲で無効」とする
新たな司法判断を示した。


社会情勢の変化を踏まえ、
合憲とした2019年の小法廷の判例を変更した。
裁判官15人の全員一致の意見だった。


最高裁が法令を違憲と判断したのは
戦後12例目で、
法務省は特例法の改正を検討する。


申立人は自認する性が出生時の性と異なる
「トランスジェンダー」で西日本に住む。
戸籍上は男性で、女性への性別変更を求めていた。
ホルモン治療を受けているが
性別適合手術は受けていない。


大法廷は25日の決定で、
生殖機能をなくす手術は
「強度な身体的侵襲」と指摘。


医学の進展や社会情勢の変化により、
規定は「制約として過剰になっており、
現時点で必要かつ合理的とはいえない」
として憲法13条に違反すると結論付けた。


04年施行の特例法は
性別変更を認める上で
5つの要件を定めている。


※5つの要件とは
①18歳以上
②現在結婚していない
③未成年の子がいない
④生殖腺(卵巣や精巣)がない、
またはその機能を永続的に欠いている
⑤変更する性別の性器に似た外観を備えている


今回の家事審判は、このうち
「生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く」
とする規定の違憲性が争点となった。


最高裁は19年、同規定について
「手術が必要」との解釈を示した上で、
合憲としていた。


多様な性的指向に対する理解が進む海外では
同種規定を撤廃する動きが主流だ。


14年に世界保健機関(WHO)が、
性別変更のために
不本意な手術を要件とすることは
人権侵害との声明を出した。


大法廷は「欧米諸国を中心に
生殖能力の喪失を要件としない国が増え、
相当数に及んでいる」と言及した。


申立人側は、
変更後の性別に沿った外観を備えるため
同様に手術が必要とされる
「外観要件」も違憲と訴えていたが、
大法廷は判断を示さなかった。


同規定についての審理は
高裁に差し戻されたため、
申立人の性別は現段階で変更されない。
(日本経済新聞2023年10月25日)