平成21年1月1日から平成22年12月31日まで入居した人は、「近年最大の控除」が受けられるといわれています。

その額、理論的には最大500万円!

・・・とはいえ、年末ローン残高の1%ですから、最大の年間50万円を受けるには年末残高5000万円以上の状態が10年間続く人だけで、対象となるのは7千万~8千万の住宅ローンを組んだ人だそうです。


ちなみにいかにラッキーかというと、


平成17年: 年末残高等×1% 最大40万円×8年+年末残高等×0.5% 最大20万円×2年=期間最大360万円

平成18年: 年末残高等×1% 最大30万円×7年+年末残高等×0.5% 最大15万円×3年=期間最大255万円

平成19年: 年末残高等×1% 最大25万円×6年+年末残高等×0.5% 最大12.5万円×4年=期間最大200万円

平成20年: 年末残高等×1% 最大20万円×6年+年末残高等×0.5% 最大10万円×4年=期間最大160万円

平成21年&22年 年末残高等×1% 最大50万円×10年=期間最大500万円

平成23年: 年末残高等×1% 最大40万円×10年=期間最大400万円

平成24年: 年末残高等×1% 最大30万円×10年=期間最大300万円

平成25年: 年末残高等×1% 最大20万円×10年=期間最大200万円


確かに。


ローンが5000万円もないので、最大控除は受けられませんが、所得税全額戻ってきそうです。

ちなみに平成21年度ぶんは、所得税で控除しきれない分は住民税に回すことが可能です。(別々に申告しなくてはいけないのでかなり面倒そうです。。)

会社から年末調整の書類が送られてきました。

もうそんな季節。

住宅購入年度は確定申告が必要。しかも今年は控除額がアップ!

民主党政権に代わる前に成立して良かった~(民主党は応援していますが。。)


さて、詳細を勉強しましょう。

まずは国税庁タックスアンサーページへ。


正式名称「住宅借入金等特別控除」。

うちは中古住宅の場合、以下の要件に合致する必要があります。


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(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。


イ 建築後使用されたものであること。

ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。

・マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

・耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

・(イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。


(注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。

(注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。


ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

ニ 贈与による取得でないこと。


(2) 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。


(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額 が、3千万円以下であること。


(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
 

(注) この場合の床面積の判断は、次のとおりです。

1  床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

2  マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

3  店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4  夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。


(5) 中古住宅の取得のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金も同様に該当しません。

(6) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。

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なんだか難しいことを書いてあるけど、要は

①建物条件: 築25年以内、床面積50平米以上

②購入条件: 他人から返済期間10年以上のローンを金融機関から組んで購入

③対象者: 合計所得3千万円以下、買った住居に住んでいる


ってところですね。OK、条件クリア!

いよいよ新居に住み始めて問題発見!

先日ルームクリーニングに入った業者さん、一生懸命バスルームをクリーニングしてくれたのですが、

どうやら特殊な洗剤が残っていたらしく、

シャワーフックと新品で今回取り付けたシャワーヘッドに「さび」が!!


お風呂マイペット、げき落ちくん、エタノールなどいろいろ試してみましたが全く落ちず。。

業者さんにTELしてきてもらいました。


すると、なんと業者さんでも落とせず、「弁償します」

えええ。そんなおおごと??


しかし問題は「見積もりを送ってほしい」とのこと。

日中いないし、それはなかなか難しい問題だあ。


そもそもユニットバスのシャワーフックって見た目にはねじとかないし、どうやって外すのかしら?

それこそイエローページで水回りの内装業者探すのか?

ううう。面倒だ~


業者さん実はこうやって諦めるの狙ってるのか?