アメリカでは、ロー対ウェイド判決が覆されるドブス判決が2022年にでましたが、反対にフランスでは、憲法上の権利として明記されるようになるそうです。
いつも読んでいるブログの記事で知りました。
女性が性と生殖に関することを自己決定する権利、つまりリプロダクティブ・ライツは、時代によって、国によって、その範囲が制限されたり広がったりするということです。
こちらはジョイセフのセクシャル・リプロダクティブに関する定義です。
リプロダクティブに関する問題について、19世紀半ばまでのアメリカの状況を、ポーとホーソーンのフィクションから探ったこの本は、ドブス判決が出た直後に出版されました。
日本の場合はどうだったかを知るには、この本がいいと思いますが、まだちゃんと読めていません。
荻野先生の最終講義はこちらで聞けます。