アメリカでは、ロー対ウェイド判決が覆されるドブス判決が2022年にでましたが、反対にフランスでは、憲法上の権利として明記されるようになるそうです。

いつも読んでいるブログの記事で知りました。

 

 

女性が性と生殖に関することを自己決定する権利、つまりリプロダクティブ・ライツは、時代によって、国によって、その範囲が制限されたり広がったりするということです。

 

こちらはジョイセフのセクシャル・リプロダクティブに関する定義です。

 

 

リプロダクティブに関する問題について、19世紀半ばまでのアメリカの状況を、ポーとホーソーンのフィクションから探ったこの本は、ドブス判決が出た直後に出版されました。

 

 

日本の場合はどうだったかを知るには、この本がいいと思いますが、まだちゃんと読めていません。

 

 

荻野先生の最終講義はこちらで聞けます。

https://wan.or.jp/general/tag/%E8%8D%BB%E9%87%8E%E7%BE%8E%E7%A9%82?fbclid=IwAR38wseu0t0F2hDgqXWHfisEvu8P1qWPZCaBUR12Ja7ybadaT3amuRm89dU