こんにちは
「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定により生産緑地法の改正がなされるのをご存知でしょうか。
生産緑地とは
都市部に残る緑地を守る狙いで市町村から指定を受けた「市街化区域内で500㎡以上の農地」
生産緑地地区に指定されると所有者は
*固定資産税が大幅に減免!
*相続税の納税猶予措置などの優遇措置が適用!
非常に土地の所有者には有益で自然にも優しい制度です。
一方で30年間の「営農」の義務はありますが、税金対策にもなるのですね。
そしてこの制度は1992年に最初の指定を受けたのです。
そして30年が経過する2022年を2022年問題と呼んでいます。
生産緑地の指定解除により、三大都市圏で13000ヘクタールにも及ぶ生産緑地の宅地化が進む可能性が非常に高いとされております。
成立した法案
「都市緑地法等の一部を改正する法律案」は
民間活力を最大限活かして、緑・オープンスペースの整備・保全を効果的に推進し、緑豊かで魅力的なまちづくりを目指すというもの。
また、都市公園法等の改正と共に、都市緑地法も改正されることになりました。
- 生産緑地地区の一律500㎡の面積要件を市区町村が条例で引下げ可能に(300㎡を下限)
- 生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能に
- 新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設(地域特性に応じた建築規制、農地の開発規制)
面積要件が引き下げられたことで小規模でも生産緑地にすることができる!
生産緑地内に販売所やカフェ・レストランが設置できることになり、「農業従事だけでない他の選択肢」が広がる!
街中にある農地がおしゃれなカフェになったり地域コミュニティの手助けをする形で、農業系の創業が増えたりと将来性もあるので楽しみですね♪
以前ブログでも書いたコンテナハウスとか良いかも♪
それでは、ごきげんよう!



