不動産投資の税務② 固定資産税について | 普通のサラリーマンが 不動産投資1年で月利30万を達成!

こんにちは
Happyconstructerこと
新宿大家です。

不動産投資の税務シリーズ②です。

 

固定資産税の軽減措置について

 

更地に住宅を建てた場合、土地は一般的に

 

『小規模住宅用地』として

 

固定資産税の課税標準が1/6

都市計画税の課税標準が1/3

 

に軽減されます!

 

ご存知でしたか?

なんとなく土地に建物建てると・・・

節税になるって知ってましたが、ちゃんと理解していませんでした。

 

■小規模事業用地への該当要件

 

・住戸1戸あたり200平米までの土地

・賃貸マンションの場合は1室1戸として算出するので

 ほとんどの場合、軽減されます。

 

 

■例えば・・・

 

 更地の駐車場  :面積は500平米

 固定資産税評価額:7000万

 

 すると

 

 固定資産税=7000万*1.4%=98万

 都市計画税=7000万*0.3%=21万

 

  合計:119万の課税

 

■この土地に賃貸マンションを建てると・・・

 

 小規模住宅用地の特例が適用され

 

 固定資産税=7000万*1.4%*1/6=16万3000円

 都市計画税=7000万*0.3%*1/3=7万

 

 合計:23万3000円

 

 

つまり、毎年かかる98万の固定資産税が

95万7000千円も軽減される効果があります。

 

さらに、賃貸収益も生みますよね。

 

この結果・・・アパート住宅建築会社が

地主に節税目的で説明することになり

空室率が激増するという変な地域があったりします。

 

みなさん、ご注意くださいね♪

 

次回は所得税の軽減について書きますね。

不動産投資は必ず、これらの税金の計算も

含めて検討しないとですね。

 

それでは、ごきげんよう。

 

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