こんにちは
Happyconstructerこと
新宿大家です。
不動産投資の税務シリーズ②です。
固定資産税の軽減措置について
更地に住宅を建てた場合、土地は一般的に
『小規模住宅用地』として
固定資産税の課税標準が1/6
都市計画税の課税標準が1/3
に軽減されます!
ご存知でしたか?
なんとなく土地に建物建てると・・・
節税になるって知ってましたが、ちゃんと理解していませんでした。
■小規模事業用地への該当要件
・住戸1戸あたり200平米までの土地
・賃貸マンションの場合は1室1戸として算出するので
ほとんどの場合、軽減されます。
■例えば・・・
更地の駐車場 :面積は500平米
固定資産税評価額:7000万
すると
固定資産税=7000万*1.4%=98万
都市計画税=7000万*0.3%=21万
合計:119万の課税
■この土地に賃貸マンションを建てると・・・
小規模住宅用地の特例が適用され
固定資産税=7000万*1.4%*1/6=16万3000円
都市計画税=7000万*0.3%*1/3=7万
合計:23万3000円
つまり、毎年かかる98万の固定資産税が
95万7000千円も軽減される効果があります。
さらに、賃貸収益も生みますよね。
この結果・・・アパート住宅建築会社が
地主に節税目的で説明することになり
空室率が激増するという変な地域があったりします。
みなさん、ご注意くださいね♪
次回は所得税の軽減について書きますね。
不動産投資は必ず、これらの税金の計算も
含めて検討しないとですね。
それでは、ごきげんよう。
■編集後記
=================
不動産投資でお悩みの方がいらっしゃいましたら
以下からアクセスしてください。
”新宿大家のblogから”ということで
アクセスいただけますとわかりやすいと思います。
あなたの不動産投資の道に
光を灯せていければ幸いです♪

http://www.ooyajuku.com
■その他の宣伝
第4回民泊勉強会の日程情報です。
===============
4/15(土)13時〜17時
場所は渋谷にやります!
(前半)13時〜15時
・民泊初心者向け勉強会
・民泊売上UPセミナー
・・・休憩・・・
(後半)15時〜17時
・民泊新法の180日規制に
どう対抗するの?
・その他
申し込みはコチラ
⬇︎
https://ssl.form-mailer.jp/fms/8b9a645e500873
===============
■民泊勉強会(活動名:民家ミンカ)
公式ホームページはコチラ
===============
■新宿大家の公式Lineはこちらになります。
![]()