資料紹介

慶應通信 2023年度・2022年度 債権各論 合格レポート 

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資料の原本内容

第1 有償契約と無償契約の特色
1.はじめに
(1)有償契約と無償契約の意義
 民法上の契約の分類の1つに、有償契約と無償契約の区分がある。有償契約とは、当事者双方が相互に対価的な関係のある出捐(給付、経済的損失)を負担する契約をいう。無償契約とは、①一方当事者のみが出捐を負担する契約、又は、②当事者双方が出捐を負担するものの、両出捐に対価的な関係がない契約をいう。
これは、両当事者の間で、対価的な関係のある出捐を負担しているか否かによる区分で、原則として有償契約に売買契約の規定が準用されることから、当該区分に実益がある(民法559条)。
(2)補論-双務契約と片務契約
 ア.意義
 なお、有償契約と無償契約の区分と似ている区分として、双務契約と片務契約の区別がある。双務契約とは、当事者双方が相互に対価的な関係のある債務を負担する契約をいう。片務契約とは、①一方当事者のみが債務を負担する契約、又は、②当事者双方が債務を負担するものの、両債務に対価的な関係がない契約をいう。
これは、両当事者の間で、対価的な関係のある債務を負担しているか否かによる区分であり、有償契約・無償契約と異なる観点...
 
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