資料紹介

慶應通信 2023年度・2022年度 物権法 合格レポート 

※レポート作成の参考資料としてご使用ください。
※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。

資料の原本内容

第1 不動産物権変動論
1.はじめに
(1)民法177条の要件・効果
 民法177条は、不動産物権変動の対抗要件(不動産物権変動の対第三者効)について規定している。
民法177条の要件は、
 ① 「不動産に関する物権の得喪及び変更」であること(登記を要する不動産物権変動)
 ② 「第三者」であること(登記を要する第三者)
である。そして、民法177条の効果は、
 ○ 「登記」を具備しない限り、不動産物権変動の効果を主張する者は、「第三者」に対して、当該不動産物権変動を「対抗することができない」。
である。
(2)「不動産に関する物権の得喪及び変更」の意義-変動原因無制限説
 民法177条の「不動産に関する物権の得喪及び変更」の意義には、意思表示による不動産物権変動のみを対象とするのか(変動原因制限説)、全ての不動産物権変動を対象とするのか(変動原因無制限説)、という対立がある。判例は、民法177条の「不動産に関する物権の得喪及び変更」(登記を要する不動産物権変動)を全ての不動産物権変動と解している(変動原因無制限説。大連判明41・12・15民録14輯1301頁)。
(3)「第三者」の意...
 
↑↑↑↑↑↑↑