資料紹介

丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。

資料の原本内容

刑事訴訟法(科目コードK31700)課題1
横書解答
 弁護人依頼権について説明した上で,刑事訴訟法39条1項において、身柄拘束中の被疑者と弁護人との接見交通権を保障した趣旨と,これに対する同条3項の接見指定権について説明しなさい。

〈ポイント〉
 憲法34条の弁護人依頼権の保障の内容を説明し,刑事訴訟法39条1項の接見交通権の保障の内容を説明する。また,刑事訴訟法39条3項の接見指定制度の趣旨を説明した上で,同条3項の接見指定権行使の要件である「捜査のため必要があるとき」について説明する。
〈キーワード〉
 弁護人依頼権,接見交通権,接見指定制度,限定説,非限定説

弁護人依頼権は、被疑者が逮捕・勾留された場合に、弁護人に依頼する権利を意味する。刑事訴訟法39条1項によって保障され、被疑者には必要ならば、いつでも弁護人に依頼できる権利がある。

接見交通権は、被疑者と弁護人が面会する権利を指す。刑事訴訟法39条1項に基づき、被疑者は逮捕・勾留中であっても、必要な時には弁護人と面会することができる。また、接見指定制度は、接見交通権を実現するために、警察官などが面会の場所や時間を指定す...
 
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