資料紹介

丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。

資料の原本内容

商法Ⅲ(科目コードK30700)課題1
横書解答
 営業譲渡(事業譲渡)について論ぜよ。

〈ポイント〉
・営業譲渡の意義
・営業譲渡にかかる法的効果
・営業譲渡と債権者保護
・営業譲渡と債権者の救済
〈キーワード〉
 営業譲渡(事業譲渡),営業譲渡の効果,競業避止義務,商号

営業譲渡(事業譲渡)とは、ある事業の全部または一部を、その事業を引き継いで継続して行うために、譲り受けることを指す。営業譲渡によっては、販売や生産などの事業活動を譲渡するだけでなく、商品や設備、債務、契約などを一括して譲渡することができる。

営業譲渡によって、譲り受けた事業を引き継ぐことができる。また、譲渡元の事業者は、引き続き残存する事業に集中することができる。一方で、譲渡先の事業者は、新たな事業を手に入れることができる。営業譲渡によって、譲渡元の事業者と譲渡先の事業者が双方にとってのメリットを得ることができる。

営業譲渡には、様々な効果がある。まず、譲渡先が営業を引き継いだことにより、譲渡元の事業者はその営業から得られる利益を得ることができる。また、営業譲渡によって、事業者が事業から撤退することができる...
 
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