資料紹介

中央大学法学部通信教育課程 民法5(親族・相続) 2019年度第4課題です。合否判定はA評価でした。
【課題文】戦争で親族をなくしたD男E女は、昭和27年に婚姻し、子A、B及びCをもうけた。DE夫婦は昭和35年に3人の子の親権者を父Dとして協議離婚したが、母Eが3人の子を引き続き養育した。他方、D男は、昭和37年にF女と再婚し、子Yが生まれ、YはDF夫婦によって養育された。YはABCの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。
Aは18歳の時に進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。Aから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。この間に、E、Dは相次いで死亡したが、Aは葬儀にも出席しなかった。平成26年1月30日Aが死亡したとの知らせが◯◯警察署からBに入り、Bは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。Aは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。Aは生涯独身であり、子もいなかった。BCは、Yにも連絡して、2月15日にごく簡単な葬儀を執り行い、母の墓に納骨した。
その後、Yは、平成26年10月15日に、生前Aに生活資金(合計600万円)を貸し付けていたと称するXから書面を受け取り、一部の返済を求められた。驚いたYはすぐに弁護士に相談して、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をとり、受理された。
問(1)XからYに返済を請求できる債務額はどれほどか。金額と理由を述べよ。
問(2)Xからの請求に対してYが相続放棄の抗弁をなしたとして、その抗弁は認められるか。理由も付して述べよ。

資料の原本内容

【第4課題】
戦争で親族をなくしたD男E女は、昭和27年に婚姻し、子A、B及びCをもうけた。
DE夫婦は昭和35年に3人の子の親権者を父Dとして協議離婚したが、母Eが3人の子を引き続き養育した。
他方、D男は、昭和37年にF女と再婚し、子Yが生まれ、YはDF夫婦によって養育された。
YはABCの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。
Aは18歳の時に進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。
Aから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。
この間に、E、Dは相次いで死亡したが、Aは葬儀にも出席しなかった。
平成26年1月30日Aが死亡したとの知らせが○○警察署からBに入り、Bは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。
Aは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。
Aは生涯独身であり、子もいなかった。
BCは、Yにも連絡して..
 
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