資料紹介

中央大学 法学部のレポートです。

資料の原本内容

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国際法 第1課題 B21A 2017年度
[回答案]
(1)について想定し得る反論
慣習国際法を法典化した条約は、既存慣習法規範の証拠となり、既存慣習法規範を変更し、将来生成するであろう慣習法規範の基礎となる。
しかし、条約という法律行為の効果ではなく、条約締結という国家実行とそこに現れた法的信念が慣習法規範形成をもたらす程度のものである。
慣習国際法は、ある事項について諸国の行動が積み重ねられて国家実行を構成する一般慣行と、その実行が権利の行使または義務の履行であるという、法的信念に支えられることによって、慣習国際法として足り得るのである。
法典化条約は、既存の慣習国際法を条約によって明文規定により宣言するもの、成立しつつある慣習国際法を結晶化するもの、新たな法規則を定立し慣習国際法の成立を促すものがある。
事後的に慣習国際法となる要件は国際司法裁判所の北海大陸棚事件で、条約条項の規範創設的な性質、利害関係国を含む大多数で代表的な国の実行、そして法的信念の証明であるとされている。
慣習国際法の内容が強行規範でない限りは任意規範であり、X排出規制条約が法典化条約..
 
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