遺留分の放棄は生前でも可能です。 | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

遺言書・相続や会社設立、深夜酒類提供飲食店届、飲食店営業許可、建設業許可や古物商許可などの行政書士業務について書いていこうと思います。ご参考になれば幸いです。

こんにちは。

遺言書作成・相続、建設業許可、飲食店・風俗営業許可の専門家!
千葉県市川市の行政書士石川です。

ブログにお越しいただきありがとうございます。


意外と知られていないかもしれませんが、


「遺留分」の放棄は、被相続人の生前でも可能なんです。


逆に、「相続の放棄」はできません。


例えば、


ある相続人一人だけに全財産を譲りたいが、


他の相続人に遺留分を請求される心配がある場合などは、


事前に遺留分の放棄をしてもらうことをお願いすることになります。


ただし、勝手にお互いの同意でできるわけではなく、


この手続きには、家庭裁判所の許可が必要となります。


必ず認められるわけでもなく、


本人の意思で、ある程度の正当な理由が必要となるんですね。



遺産分割協議書



にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

【行政書士石川法務事務所】

遺言書作成、相続手続き、会社設立、建設業許可、古物商許可、飲食店許可など各種許認可はお任せください!


皆様の不安を解消し、より良い生活をサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料となっております。
お気軽にご相談ください

〇お問い合わせ先

行政書士石川法務事務所
行政書士 石川稔
〒272-0827 千葉県市川市国府台4-5-52
TEL/FAX:047-705-0849
メール:
info@ishikawa-gyousei.com

〇行政書士石川法務事務所のホームページは、
遺言書作成、相続手続き、飲食店営業許可、建設業許可の行政書士はコチラ

〇主な取扱業務

会社設立(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)
建設業許可(千葉県・東京都・埼玉県)
・飲食店許可やバーなどの風俗営業許可(錦糸町、新小岩、市川、本八幡、船橋など千葉県、東京都)
・結婚ビザ、永住権ビザ、就労ビザ、帰化申請などをお考えの外国人の皆様は。(東京都、千葉県、神奈川県など全国対応)
各種許認可手続(建設業、風俗営業、古物商、産廃処理業等)
遺言書作成
相続手続
・入管手続(在留資格の取得、期間の更新等)
・各種内容証明書作成
各種契約書作成