こんにちは。
遺言書作成・相続、会社設立の専門家!千葉県市川市の行政書士石川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
不動産に関する書き方にも注意が必要です。
自筆証書遺言の確認をしていますと、
微妙な書き方をしてしまっている人が多いように思いいます。
例えば、
【●●町4-5-52の自宅を●●へ相続させる】
この場合、「自宅の土地と建物の両方を意味しているんだろうな」、という感じはするのですが、
相続人どうしが仲悪かったりすると、
「自宅なんだから家(建物)だけでしょ!」と突っ込まれてしまうこともあるかもしれません。
なので、土地と建物を分けて記載しましょう。。
また、一般的な住所の書き方である「●●町4-5-52」と、
法務局で管理している土地・建物の地番や家屋番号は変わってきますので
書き方に注意が必要です。
これについては次回でお知らせできればと思います。
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