遺言書での不動産の書き方 | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

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こんにちは。

遺言書作成・相続、会社設立の専門家!千葉県市川市の行政書士石川です。


ブログにお越しいただきありがとうございます。



自筆証書遺言を作成する場合、

不動産に関する書き方にも注意が必要です。

自筆証書遺言の確認をしていますと、

微妙な書き方をしてしまっている人が多いように思いいます。

例えば、

【●●町4-5-52の自宅を●●へ相続させる】

この場合、「自宅の土地と建物の両方を意味しているんだろうな」、という感じはするのですが、

相続人どうしが仲悪かったりすると、

「自宅なんだから家(建物)だけでしょ!」と突っ込まれてしまうこともあるかもしれません。


遺言・相続、会社設立、許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!-相続人

なので、土地と建物を分けて記載しましょう。。

また、一般的な住所の書き方である「●●町4-5-52」と、

法務局で管理している土地・建物の地番や家屋番号は変わってきますので

書き方に注意が必要です。

これについては次回でお知らせできればと思います。



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