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2010年11月4日(木)


昨日の続きです。


今日は遺言書作成です。


遺言には普通遺言と特別遺言があります。

通常は普通遺言になるのですが、普通遺言はさらに形式により、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分かれます。

どの形式を選ぶのも遺言者の自由ですが、もれぞれメリットとデメリットがあります。


自筆証書遺言~自分で遺言の内容を 自筆で書面にし、署名及び押印することにより作成する遺言。

           この方式は、自分で自由に紙とペンと印鑑があればできちゃう簡便な方式です。

           自分で作成するため、法律で定められた要件を欠いてしまい遺言が無効となったり、 

           保管方法が適切でないと、せっかく書いたのに発見されないなんてことも。


公正証書遺言~公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言。

           この方式は、公証人という専門家が作成するので遺言が無効になることは少なく、

           作成された遺言書は公証役場で保管されるので、紛失したり改変されるおそれはありません。

           ただ公証人のところに行く手間と費用がかかるのでその点はデメリットでしょう。


秘密証書遺言~遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人2人以上を関わらせて作成する遺言。

           自分で遺言書に署名・押印して封筒に入れ、封印します。

           その封書を公証人・2人以上の証人の前に提出して、封紙に日付や

           遺言者が口頭で述べた内容を公証人が記載します。

           また封紙に公証人・証人が署名押印し、遺言書は持ち帰ります。

           紛失の危険があることは自筆証書遺言と同じです。


 公正証書遺言以外の遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きを受けなければならないことにも注意が必要です。


さてザッと述べてみましたが、みなさんがするとすれば、どの方式を選ぶでしょうか? 



相続手続きには、戸籍謄本や除籍謄本が必要になりなす。

相続人を確定するためです。


これらの書類を、亡くなった人(被相続人といいます)が産まれたときまでさかのぼって

取らなければなりなせん。



そこには被相続人が歩んできた道のりが見えてきます。

今まで見えなかった事まで知ることになるかもしれません。


お金では解決できない、被相続人のこれまでの人生、そして身近にいる周りの人たちのこれからの人生、

自分たちにしかできないことがきっとあるでしょう。


人と人が協力しあって、子孫に受け継いでゆく、それを託す手段が遺言ですね、きっと!


自分も書いてるうちに、そう思えてきました。

自分も相続手続きを代行する際は、

「被相続人の人生を共に歩んでゆく」 そういう覚悟が必要なんだな、って。


また機会があれば、法律プチ知識を掲載しまーす!