今日もやられました。
もう、手加減しない。
一番怒らせてはいけない人種を相手にしてしまったと後悔させてやります。
絶対に許さない。
いじめ防止対策推進法
以下抜粋
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。→該当
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
→違反
(保護者の責務等)
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。→違反
(いじめに対する措置)
第二十三条
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
→登校停止、もしくは校長室登校を求めます