こんにちは。
カウンセリングルームはぴっとの田中勝悟です。
今回から発達障害についてのお話をしたいと思います。
個人的には発達障害はたくさんの事例を見てきています。
その中で発達障害の特徴についてお話をしていきたいと思います。
今回はADHDです。
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ADHDはAttention-deficit hyperactivity disorderの略で、「注意欠陥/多動性障害」と呼ばれています。
そして、不注意優勢型と多動・衝動・衝動優勢型、そしてそれらが混在する混合型に分かれています。
DSM-5というアメリカ精神医学会の診断基準が変わり、その中で「神経発達症群/神経発 達障害群補記」としてまとめられるようになりました。
それまでは発達障害という診断基準ではなかったんですね。
また、DSM-5より前は、7歳までの発症しか認められなかったし、大人の発達障害というカテゴリーはありませんでした。
これはストラテラやコンサータと言うADHDの治療薬が子供のみしか適用できなかったということでもあります。
2012年にストラテラが大人にも適用できるようになったことで治療が大きく転換されるようになりました。
ちなみに、このADHDの傾向は多くの人に当てはまるものだと言われています。
この傾向が子どもの時は顕著であったのが、大人になるにつれて落ち着いてくることも多かったのです。
例えば忘れ物が多かった人が、中学高校へと成長するにつれて、忘れ物が減るようになってきたというのはよくある話です。
「昔は落ち着きがなかったけど、大人になって落ち着いてきたね」と言われた人も多いと思います。
発達障害は大人になるにつれて落ち着いてくると言われています。
それは脳の発達が影響しているのだと思います。
ちなみに厚生労働省が出した発達障害の原因として、発達障害支援法という法律の中にこう書かれています。
「第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」
つまり、脳機能の障害として法律では発達障害をとらえています。
もちろん、栄養バランスや睡眠、環境汚染物質などいろんなものが原因として考えらえれており、脳機能の障害がそのまま発達障害の原因であるとは言えません。
しかし、何らかの影響によって脳機能に何らかのアンバランスさが出てきている状態であるとは言えます。
明日から、脳機能の障害という観点から発達障害についてお話をしていきたいと思います。
まずはADHDの注意欠陥型について、お話をしていきます。
楽しみにして下さいね。
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