みなさん、こんばんは!
GWいかがお過ごしでしょうか?
今日、札幌はとても良いお天気
で気分も

でした




明日もお天気がよさそうなのでお弁当を作って大好きなモエレ沼公園へ行ってきたいと思います!
さて、今日はずーーーーーと以前に当選していた本のご紹介
ようやく記事にします。小学館さん、ごめんなさい

途中まで読んではブランクがあいてまた読み返しての繰り返しで・・・
記事を書こうと思いつつなかなか・・・
ということで今日になりました。
読んだ本は、【裁く技術~無罪判決から死刑まで】(森炎/著)です。
毎年30万人が裁判員の候補となるんですから次回は自分が選ばれるかもしれません。
そのためにも多少の基礎知識は必要だと思われます。
私は、結構、選ばれてみたいなぁ~んて簡単に考えていました。
なのでこの本もとっても興味を持って読みました。
エントリー時に、こちらの本の抜粋版を読んで多少の知識を得た私ですが・・・
改めて確認したことは
1.刑事裁判では犯罪を立証する責任は検察官にあって、検察側が「いつ、どこで、誰によって、どのように犯罪が行われたか」を全て立証しなければならない」こと
2.「疑わしきは罰せず」により判断することの2つ
2.「疑わしきは罰せず」により判断することの2つ
この2は、よく言われるフレーズなので知っている方も多いですよね。
裁判員になった場合、どれくらいの懲役年数にすべきかなんて、まず素人にはわからないですよね。
1年と20年じゃ大きな違いだし。
そこで、標準値があります。
殺人事件の「標準的事件」として
①被害者の数が一人で
②偶発的事件で
③しかし、はっきりとした殺意が認められ
④被害者側に落ち度がなく
⑤被告人にさしたる前科がない
というものが想定されるそうです。
このような事件で13~14年の懲役になるそう。これが標準値だそうです。
これを基準にして
被害者が2人になったら
偶発じゃなくて念入りに計画されたものだったら
被害者側が加害者を脅していたなど落ち度があったら
被告人は以前、別の事件で殺人事件を起こしたという前科があったら
など、ケースごとに刑が重くなったり軽くなったりします。
本書では、過去の事件を例にとってこのようなケースの場合には、このような結果になるということをわかりやすく説明しています。
この本を読んでますます、裁判員に関して興味が高まりました。
でも、興味本位だけではなくしっかりとした知識の元、責任をもって裁判員の仕事をしなければならないということも強く認識しました。
札幌には高等裁判所もあるので一度、裁判の傍聴もしてみたいなと思いました。
小学館さま、とても、ためになる本をありがとうございました

裁判員となる可能性がある全てのみなさんにお勧めしたい1冊です。
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