3児の節約ママ、さやぴーです

私は今現在、育休中です。
ありがたいことに先月の11月まで育休手当(育児休業基本給付金)をいただいていました。
実はこの手当、会社からもらう給与とちがって、「育児休業基本給付金」は収入としてカウントされないんだそうです。
ほかにも出産育児一時金もノーカウントなんですって

それなので、題名にも書きましたが、産休・育休中の方は、もしかしたら配偶者控除の対象になるかもしれません

私も初めて知りました!!!
こちらのサイトに配偶者控除のことが、とっても詳しく書いてあり私も参考にさせてもらいました。
↓↓↓
【以下抜粋です。】
たとえば、今年5月に出産し、27年1月から出産前の27年4月まで会社から給与を4か月で80万円をもらっているとしましょう。
その後に育児休業給付金をもらっていても、あくまで判定上は80万円です。
当然、103万円以下なので、「配偶者控除」の対象になります。
年末調整の時にご主人様の「扶養控除申告書」の控除対象配偶者の欄にあなたの名前をちゃんと書いて下さいね。
その後に育児休業給付金をもらっていても、あくまで判定上は80万円です。
当然、103万円以下なので、「配偶者控除」の対象になります。
年末調整の時にご主人様の「扶養控除申告書」の控除対象配偶者の欄にあなたの名前をちゃんと書いて下さいね。
もし、103万円を超えていても、141万円未満なら「配偶者特別控除」の対象になるかもしれません。
対象なら、大体、所得税と住民税を合わせて5万円~7万円くらいの節税になるそうですよ!!
この額は、めちゃくちゃ大きいですよね!
実は私も、
今回は配偶者控除の対象
になりました!!
もしかしたら、皆さん年末調整終わっちゃってますか?
うちのパパさんの会社、年末調整がこの時期なので、記事書くのが遅くなっちゃいました。。ごめんなさい。
会社に話して、用紙を戻せるなら訂正して出すといいかもしれません。
終わっちゃっていたら…
年末調整で間に合わない時は、来年の3月15日までにご主人様の確定申告をして配偶者控除をしましょう。
年末調整で間に合わない時は、来年の3月15日までにご主人様の確定申告をして配偶者控除をしましょう。
もし、申請をしていなくても5年前までさかのぼれるそうです。
税務署に相談にいくと、更正の請求という手続きがあることを教えてくれるとのこと。
こういうのって、知っているか知らないかで取り戻せるお金が変わってきます。
今結婚していない、子どもがいないから関係なくても、いつかその時が来るかもしれません。
その時に、そういえばこんな制度があったなぁ…と思い出すだけでも違うと思いますよ♪♪
今回、こんな記事を書いてみましたが、実はこの手の話、全くわかりません

なので、質問などはお答えできないので、先程ご紹介したサイト(★)に飛んでいただくか、税務署でご相談くださいね!
あくまでも情報提供ということにとどまらせていただきますm(_ _)m
すいません。。













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