9月に、大学4年生の息子の国民年金を一括で私が、支払いました。
「猶予」にしていた分を払い、夫の年収から社会保険料控除します。
その控除証明、手続きした年金事務所では、
「息子さんの住所に送付となります。
それを息子さんが、お母さんに転送してください」
と言われました。
息子は大学進学時に、住民票を大学の所在地に移しています。
私が「親の住所に送って欲しい」とお願いしても
「できません」との対応でした。
帰省した時(9月)に、息子と一緒に、関西の住まいの年金事務所に行き手続きしました。
①大学の所在地の年金事務所ー電話代かかったわ
②関西の住まいの年金事務所(2回ー電話と窓口で)問い合わせしましたが、毎回、手続きのやり方が窓口に出た人によって微妙に違いました。
結局、関西の住まいの年金事務所で対面で一つ一つ確認しながら、手続きを済ませました。
その時何度も窓口で確認して、
①振り込みの帳票は、母親の私宛に関西の住まいに送ってくれる(これも、電話では、必ず息子が受け取らないといけないので、大学の住所地に送りそれを転送してくださいとか、別の窓口の方には手続きの日にすぐにその場で帳票発行できますと言われました)
②控除証明は、母親の私宛には、送れない
(息子宛に送る→息子が私に転送)
とのことでした。
でも、今日、私の元に届きました〜
ハガキは息子宛
封筒は、私宛
きちんと息子の大学所在地の年金事務所が転送してくださいました![]()
年金事務所、電話で問い合わせしても
窓口に行っても、その都度対応する人の言うことが違うという体験でした。
「言った言わない」となるので息子には、役所関係は必ず関係する担当窓口の言った言葉はメモしておいた方がいいね(午前、午後の人によってもちがった)
と、話しました。
余談ですが、
ハガキの「済」をみていて、3月生まれだったら国民年金の支払う期間が短くなるってこと!ね。
(4月から社会人で厚生年金加入の場合)
あと、令和5年10月2日まで納付しないとこの控除証明発行に間に合わないと言われました。
ハガキを見ると手続きして②の見込み額に記載されれば合計して申告できるようです。
とにかく親が追納するなら大学4年の9月までに手続きした方がいいと覚えおこうと思います(娘の時はさっさとやろうと思いますが💦)

