●<隅田川花火訴訟>観賞妨げた分譲会社に賠償命令 東京地裁
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<隅田川花火訴訟>観賞妨げた分譲会社に賠償命令 東京地裁
東京・浅草のマンションを購入した夫妻が「隣にマンションを建てられ隅田川花火大会が見られなくなった」として、両マンションを分譲した千代田区の会社に約350万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、66万円の支払いを命じた。水野邦夫裁判官は判決で「夫妻は取引先の接待用に改造工事までしたのに、1年もたたずに眺望を妨げられ精神的苦痛を受けた」と述べた。
判決によると、夫妻は03年10月、台東区内のマンション1室を同社から購入。同社は隅田川花火大会の写真をパンフレットに載せて宣伝し、夫妻の1室も花火観賞ができる位置だった。だが同社は04年5月、マンションの隣に別のマンションを着工、05年2月には隅田川が見えなくなった。
水野裁判官は「室内で人気の花火大会を観賞できるのは接待として少なからぬ価値がある」と指摘。「花火大会を室内から観賞できる利益は、常に法的に保護すべきだとは言えないが、信義則上の配慮義務がある売り主の会社自身が眺望を妨げた特殊な事案」として慰謝料を認めた。【高倉友彰】
(毎日新聞) - 12月8日23時9分更新
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