●<支援費判決>「激減」は違法 条文廃止での訴え却下 | ニュースで法学

●<支援費判決>「激減」は違法 条文廃止での訴え却下

----------------------------

<支援費判決>「激減」は違法 条文廃止での訴え却下 

 障害者の外出を手助けする「支援費」に東京都大田区が一律の上限を設け、従来の4分の1に支給を減らしたのは違法として、同区の鈴木敬治さん(54)が支給水準を元に戻すよう区に求めた訴訟で、東京地裁(杉原則彦裁判長)は29日、区の処分を違法と認定した。しかし、今年4月の障害者自立支援法の施行で、処分の根拠となった身体障害者福祉法の条文が廃止されたことを理由に、鈴木さんの訴えを却下した。
 鈴木さんの弁護団は「内容的には勝訴。障害者一人一人の事情を考慮すべきというのが判決の考え。一律の上限を設ける傾向に一定の歯止めになるだろう」と話した。
 判決によると、全身性身体障害者の鈴木さんは支援費制度が始まった03年4月、月124時間分の居宅介護支援費を認められた。3カ月後、区は原則月32時間以内とする一律の上限を設けた要綱を施行。鈴木さんは「市民団体活動などで必要」と従来通り月124時間分を申請したが、区は要綱を基に32時間分(後に42時間分)しか認めない支給決定をした。
 判決は「従来124時間分を認め、同程度が必要だったはずなのに個別事情を十分考慮せず、要綱に従って支給を激減させた処分は裁量権の範囲を逸脱し違法」と結論付けた。鈴木さんは、要綱そのものの無効確認や賠償も求めたが、判決は「賠償を認めるほどの違法性はない」として退けた。【高倉友彰】
 大田区の話 判決の詳細を見ていないので現時点ではコメントできない。

(毎日新聞) - 11月29日21時27分更新

----------------------------

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061129-00000136-mai-soci より