●<拘置所自殺>過失相殺認めず 賠償増額 東京高裁
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<拘置所自殺>過失相殺認めず 賠償増額 東京高裁
東京拘置所(東京都葛飾区)で拘置中に自殺した水野憲一元被告(当時45歳)の母親が、精神疾患の投薬中止が原因だとして約1億円の賠償を国に求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は29日、約3000万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(05年1月)を変更し、賠償額を約3800万円に増やす判決を言い渡した。1審は水野元被告の性格も自殺の一因だとして損害額から減額したが、八木一洋裁判長は減額(過失相殺)を認めなかった。
原告弁護団によると、自殺を巡る賠償訴訟で過失相殺を否定する判決は珍しく「拘置所内の精神医療の改善を求める判決」と評価している。
判決によると、水野元被告は傷害致死罪に問われて東京地裁八王子支部で実刑判決を受け、無罪を主張して控訴中の02年6月、八王子拘置支所から東京拘置所に移され、長年服用していた向精神薬の投与を中止された。その4日後、独居房内でぞうきんをのどに押し込み自殺した。【高倉友彰】
▽法務省矯正局成人矯正課の話 判決の詳細を把握していないが、内容を検討した上で適切に対処してまいりたい。
(毎日新聞) - 11月29日21時27分更新
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061129-00000137-mai-soci より