●「懲罰」111億円損賠、米で提訴 函館の米国人女性
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「懲罰」111億円損賠、米で提訴 函館の米国人女性 |
朝日新聞 20061122 取得 元記事 |
2006年11月22日07時25分
交通事故に遭った際、加害者側の保険会社に不手際があったのに説明を拒否されたとして、北海道函館市に住む米国人女性(39)が保険会社などを相手取り、総額9500万ドル(約111億円)の賠償を求める訴訟を米国ニューメキシコ州の連邦地裁に起こした。8150万ドルの懲罰的賠償を含んでいる。女性は「保険会社が説明責任を果たさないため訴えた」と説明している。 日本での事故を巡る賠償請求訴訟が米国で起こされるのは異例。一般的に裁判が起こせるのは不法行為があった場所か当事者の居住地の裁判所とする「裁判管轄権」の問題があり、訴えが却下される可能性はある。女性は米国内の住所を現住所として提訴した。 連邦地裁に10月に受理された訴状などによると、富士火災海上保険(本社・大阪市)には懲罰的賠償を含め2300万ドル(約27億円)を請求。加害者には1450万ドル(約17億円)、金融庁、法務省などにはそれぞれ1150万ドル(約13億円)を求めている。 女性は函館市内で小学校の講師をしていた。04年1月、札幌市で20代の男性の車に追突された。男性は富士火災の保険に入っていると話したが、同社は当初、「保険には加入していない」と説明。女性は首や腰が痛んだが、治療より交渉を優先せざるを得なかった。 同社は10日ほど後に一転して加入を認めたが、当初加入を否定した理由の説明は拒否。女性はその後、腰痛などがひどくなって講師を辞めた。事故翌月に、「賠償金額は争わないが、対応が遅れた理由を教えてほしい」と提案したが、それも拒否されたという。 富士火災は朝日新聞の取材に対し、「回答を控えたい」としている。 懲罰的賠償は通常の損害賠償のほかに制裁などのために支払わせる。英米法体系を持つ国の多くで採用されているが、日本にはない制度。 |
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