●15歳時の事故で有罪判決、捜査が長引き逆送対象に
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15歳時の事故で有罪判決、捜査が長引き逆送対象に |
読売新聞 20061118 取得 元記事 |
15歳だった1999年に千葉県松戸市でバイク事故を起こし同乗者に重傷を負わせたとして、家裁から検察官送致(逆送)され、業務上過失傷害と道交法違反(無免許運転)の罪に問われた横浜市磯子区の無職男性(23)の判決が16日、千葉地裁松戸支部であった。 伊藤正高裁判官は「運転していないとする被告の主張は信用できない」として禁固1年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。2001年に改正される前の少年法では、犯行時ではなく送致の時点で16歳に満たない少年の事件は「検察官に送致できない」とされていたが、地検の捜査が長引いて男性が18歳になった時点で逆送されたため刑事裁判になった特異なケースだった。 判決によると、男性は中学3年だった1999年3月14日、無免許でバイクを運転し、松戸市日暮の県道交差点で乗用車と衝突、後部席の友人の男性(22)に腹部を打つ重傷を負わせた。 男性は一貫して「運転していたのは友人」と主張し、友人の記憶もあいまいだったため、千葉地検松戸支部の捜査は長引き、最終的に送致を受けた横浜家裁は、男性が18歳の2001年11月、横浜地検に逆送。捜査を移管された千葉地検松戸支部が起訴した。 現在の少年法では犯行時14歳以上が刑事処分の対象。改正前に「16歳以上」とされていた逆送は、14、15歳も対象になった。 (2006年11月17日3時6分 読売新聞) |
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