●投票用紙に「ヒゲ」有効、1票差落選元市議の訴え棄却 | ニュースで法学

●投票用紙に「ヒゲ」有効、1票差落選元市議の訴え棄却

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投票用紙に「ヒゲ」有効、1票差落選元市議の訴え棄却
読売新聞 20061106 取得 元記事

 昨年12月に投開票された徳島県鳴門市議選で、1票差の次点で落選した元市議の明野尚文さん(76)が、最下位で当選した坂東成光市議(61)が得た「バンド ヒゲ」などと書かれた票は無効だとして、県選管を相手取り当選無効などを求めた訴訟の判決が6日、高松高裁であった。

 馬渕勉裁判長は「一定の範囲の市民の間で『ヒゲ』は市議の通称として認められており、有効」として原告の訴えを棄却した。

 判決によると、坂東市議は854票で当選し、明野さんは1票差で落選。有効とされた坂東市議の得票の中に「バンド ヒゲ」などの票があり、明野さんは2月、県選管に審査を申し立てた。馬渕裁判長は「『バンド』という市議の氏名の一部と、通称と判断される『ヒゲ』とを合わせた記載で、公職選挙法で無効とされる(氏名以外の)他事記載には当たらず、投票した人の意思は明白」とした。

(2006年11月6日13時4分 読売新聞)

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