●青信号死亡事故に無罪 「相手の進入予見できぬ」 大阪地裁判決 | ニュースで法学

●青信号死亡事故に無罪 「相手の進入予見できぬ」 大阪地裁判決

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青信号死亡事故に無罪 「相手の進入予見できぬ」 大阪地裁判決

 大阪府門真市で平成15年2月、青信号に従って運転しながら、信号無視の乗用車と衝突して2人を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた同府豊中市の男性会社員(35)に対する判決公判が26日、大阪地裁であり、水島和男裁判官は「信号無視を予見してまで相手の動静を注視する注意義務はない」などとして、無罪(求刑・禁固1年6月)を言い渡した。

 水島裁判官は、事故当時の会社員の乗用車の速度が、制限速度を超える時速約80キロだったとする鑑定を採用。そのうえで、会社員と相手の車の位置関係を検討し、「仮に会社員が制限速度の時速60キロを守っていたとしても、事故を回避できなかった可能性がある」と認定した。

 さらに、会社員には前方や左右を確認する一般的な注意義務はあるとしたものの、「相手側が赤信号を無視して交差点に進入することを予見できた具体的な状況はない」と判断。相手側乗用車を見つけてから事故までの時間もわずかしかなく、瞬時に急ブレーキをかけることも困難だった、と結論づけた。

 男性会社員は、同年2月16日午前3時半ごろ、青信号だった門真市内の交差点を時速86~90キロで直進していた際、赤信号を無視して進入してきた乗用車の側面に衝突、乗用車に乗っていた男性2人=いずれも当時(33)=を死亡させたとして起訴されていた。

(産経新聞) - 10月26日17時6分更新

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061026-00000013-san-soci より