●血縁なくても関係否定認めず=戸籍上の母が権利乱用-親子訴訟差し戻し審
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血縁なくても関係否定認めず=戸籍上の母が権利乱用-親子訴訟差し戻し審
血縁関係がないのに出生時に実子として戸籍に記載された東京都内の男性(63)と法律上の母親(98)との間に親子関係があるかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁(大喜多啓光裁判長)は26日、親子関係の不存在確認を求めた母親の請求を棄却した。
最高裁は7月、「長期間、2人は実の親子と同様の生活を送るなどしており、関係が存在しないとの訴えは権利の乱用に当たる可能性がある」と判断。母親の請求を認めた差し戻し前の東京高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻していた。
(時事通信) - 10月26日22時1分更新
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061026-00000201-jij-soci より