●窃盗で1審実刑の被告に無罪=「被害者証言信用できず」-東京高裁
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窃盗で1審実刑の被告に無罪=「被害者証言信用できず」-東京高裁
会社の寮で同居する同僚の現金などを盗んだとして、窃盗罪に問われた派遣会社社員の男性(40)の控訴審判決公判で、東京高裁の原田国男裁判長は25日、懲役1年8月の実刑とした1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
原田裁判長は、同僚が「男性が盗みをした証拠」として警察に提出したカメラ付き携帯電話の撮影画像について、解析結果から同僚が偽造したと指摘。同僚の証言は信用できないと判断した。
(時事通信) - 10月25日14時1分更新
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061025-00000059-jij-soci より