●毎日新聞前社長の監禁「週刊新潮」広告の名誉棄損認定
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毎日新聞前社長の監禁「週刊新潮」広告の名誉棄損認定
毎日新聞前社長の監禁事件を報じた「週刊新潮」の記事や広告などで名誉を傷つけられたとして、同社と斎藤明前社長が、発行元の新潮社などに計約4900万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。
小林克已裁判長は「広告の見出しの場合は、記事を読んで誤解を解消することが難しい」と述べ、新聞広告や電車の中づり広告の見出しに限って名誉棄損を認めた。その上で、請求を棄却した東京地裁判決を変更し、新潮社側が100万円を斎藤前社長に払うよう命じた。
原告側によると、広告文についてだけ違法性を認めた判決は、過去にほとんど例がないという。
問題となったのは2004年3月11日号の記事。斎藤前社長が同性愛者と受け取られるような見出しを付け、同じ文言を新聞や電車の中吊り広告に掲載した。
(読売新聞) - 10月18日21時12分更新
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061018-00000112-yom-soci より