●<明石歩道橋事故>当時の署長の起訴申し立てへ
-----------------------------------
<明石歩道橋事故>当時の署長の起訴申し立てへ
兵庫県明石市で01年7月にあった歩道橋事故の遺族が、改正検察審査会法の施行後、当時の県警明石署長と副署長=いずれも不起訴処分=について、神戸検察審査会に起訴を申し立てることを決めた。事故から公訴時効期間の5年が既に経過しているが、刑事訴訟法では、共犯の公判中は時効を停止すると規定しているためだ。
(毎日新聞) - 10月17日15時36分更新
-----------------------------------
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061017-00000060-mai-soci より
記事が言及している規定というのは刑事訴訟法の254条のことである。その第2項にこうある。
「共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。」
そもそも「公訴時効」というのは、一定の期間経過によって公訴の提起ができなくなる制度のことをいう。これとよく似た制度として「刑の時効」がある。これは刑の言い渡しを受けた後に一定の期間経過によってその執行が免除される制度をいう。