おはようございます。こんにちは。こんばんは。
全国各地で寒波が暴れまわって居るようですね。
雪が降らない宮崎県ではあまり大きな影響を実感する事が出来ませんが、ニュースで見ていると本当にすごい影響が出ている様ですね。
影響が出ている地域にお住いの皆さんは、どうぞお気を付けください![]()
今週は、アメリカの掲示板みたいな所で見かけたハンチントン病の書き込みが気になると言う事について書こうかと準備していたのですが、政治の世界がわちゃわちゃしている様なので以前もご紹介した『郵便等による不在者投票制度について』を改めてご紹介しておこうと思います。
2023-04-06投稿
恐らく大きな変更は無いとは思いますが、最新版の案内ページを貼っておきます。
中身として、以下の様な事が書かれています。
1.郵便等による不在者投票
(1)対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(i)又は(ii)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)。
(i)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(ii)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※中略
2.郵便等による不在者投票における代理記載制度
(1)対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(i)又は(ii)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます(平成16年3月より制度が導入されました)。
(i)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(ii)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
※中略
ここではあまり文字数を増やしたくなので、詳細についてご興味がある方はリンク先をご確認ください。
また、以前の投稿にも貼っていた各役所のチラシ配布所もしくはPDFデータで配布されているパンフレットを画像データにしました。
こちらは要点がまとめられていて見やすいので、併せてご確認ください。
申請方法を含めた詳細に関しましては、いつもご相談されている市役所の福祉課、社会福祉協議会、選挙管理委員会さんにご相談される事になります。
基本的には速達郵便にてご対応をして頂けるかと思いますので、これから手続きをされても投票日には十分間に合います。
いずれパソコンやスマホを使った投票が可能になれば、この様な手間は少なくなるのでしょうが、移動が困難な方や寝たきりの方々にとって今はこれが精一杯です。
国政、県政、市政に関わらずお住いの地域を代表される方を選出する大事な選挙に投票権をお持ちの方々には、投票所へ直接赴けなくても意思を示す方法がある事を知って頂きたいと思います。
心の声
・公示直前と言う事で報道やインターネット・SNSの情報発信が過熱して来ていますが、耳障りが良い悪いはあっても全ての立候補される方の公約や想い、各政党のマニフェストに触れてみた方が気づきが多いと思う。








