選挙にいきました
選挙終わりましたね。
盛り上がったんだかどうだかよくわからない感じで投票日がきたって感じ。
私も今日行ったんですが、雨にも
かかわらず続々と投票所に行く行列を見て
少し安心したというのも変ですが、日本がいい国にならないわけないと感じました。
既得権の亡者だけは通ってほしくない。
1度古い体質の政治家は、みんなリセットしてほしい。
選挙のたびに話題になることですが、
投票に行かない人は、罰金制度作ったらと本気で思います。
何事も人任せの時代は終わりにしてほしい。
盛り上がったんだかどうだかよくわからない感じで投票日がきたって感じ。
私も今日行ったんですが、雨にも
かかわらず続々と投票所に行く行列を見て少し安心したというのも変ですが、日本がいい国にならないわけないと感じました。
既得権の亡者だけは通ってほしくない。
1度古い体質の政治家は、みんなリセットしてほしい。

選挙のたびに話題になることですが、
投票に行かない人は、罰金制度作ったらと本気で思います。
何事も人任せの時代は終わりにしてほしい。
争続は人ごとにしたいものです。
相続の事を昨日書いたのですが
相続についてはもめごとが多い。
そして知識を知っている人とない人の差は大きいです。
その差は、昨日のような例に挙げた実例がわんさかとあります。
別にFPじゃなくってもよく井戸端会議とかウワサ話、はたまたサスペンスドラマでと
人間ドラマとしても、興味深いものですね。
相続は争続です。骨肉の争い地獄
でも人ごとならいいんですが、これが自分の事となったとしたら
その悩みは、計り知れないです。
相続なんかお金のある人の問題と思ってませんか。
そう思っている方は、もうここからあなたの認識は間違っていると言えるんです。
お金持ちも、自分はお金持ちでないと思っている人にも
争続があります。
お金がない方がかえって、残った財産の分け方でもめます。
根が深~い
土地しかないからという人は、現金がない分 もめます。
土地を売却してお金にしたい人、その家に住み続けたい人で揉めます。
争続のあと、親戚の縁を切ったと言う不幸な話も存在します。
自分がかなりの部分譲歩したのに、人間関係は戻らないこともありますよ。
遺言も話もこれから記事にしていきますね。
遺言を書いた後の財産はつかっていい
自分のお金なので自由にして使ってください。
自分のものをどうしようと勝手です。
遺言を書き直してもいいことですからね。
知らなきゃソンソンです。
相続についてはもめごとが多い。

そして知識を知っている人とない人の差は大きいです。

その差は、昨日のような例に挙げた実例がわんさかとあります。
別にFPじゃなくってもよく井戸端会議とかウワサ話、はたまたサスペンスドラマでと
人間ドラマとしても、興味深いものですね。
相続は争続です。骨肉の争い地獄
でも人ごとならいいんですが、これが自分の事となったとしたら
その悩みは、計り知れないです。
相続なんかお金のある人の問題と思ってませんか。
そう思っている方は、もうここからあなたの認識は間違っていると言えるんです。
お金持ちも、自分はお金持ちでないと思っている人にも
争続があります。
お金がない方がかえって、残った財産の分け方でもめます。
根が深~い
土地しかないからという人は、現金がない分 もめます。
土地を売却してお金にしたい人、その家に住み続けたい人で揉めます。
争続のあと、親戚の縁を切ったと言う不幸な話も存在します。
自分がかなりの部分譲歩したのに、人間関係は戻らないこともありますよ。
遺言も話もこれから記事にしていきますね。
遺言を書いた後の財産はつかっていい
自分のお金なので自由にして使ってください。自分のものをどうしようと勝手です。
遺言を書き直してもいいことですからね。
知らなきゃソンソンです。
相続はよく調べるがベストです。
亡くなられた方の財産を相続する時に、もし借金債務の方が多い場合には
相続放棄をすることで負の財産を受け取らなくできるのは、ご存知だと思います。
その時、相続放棄は亡くなられてから3ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
自分で相続しないと決めただけでは、法律で守られません。
改めて相続の仕方ですが相続には
「単純承認」
「限定承認」
「相続放棄」の3通りがあります。
ふつうに相続する相続人はプラスの財産(動産・不動産・債権など)もと同時に、
マイナスの財産(債務)も受け継ぐことになります。
限定承認とは、相続財産の範囲でプラスがあれば相続する、借金を弁済すればいいというものです。
その手続きですが、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に
1人でも限定承認に反対するものがいれば限定承認ができないので、
全員で申述することが必要です。
相続放棄これは相続人としての権利を一切放棄してしまうこと。
相続財産が確定しましたら、相続するのか・相続放棄をするのか・限定承認をするのかを決定します。
通常、プラスの遺産よりも借金のほうが多いことが確定していれば相続放棄を選択します。
プラスの遺産のほうが多いのか借金が多いのかが不明な場合には、限定承認という制度を利用することもできます。
このときに相続財産がいったい いくらあるのかを調べる作業がもっとも必要です。
なかなかこれが困難なものです。
このことで得をした人がいます。
反対に損をした人もいます。
Aさんが亡くなったのですが、負の財産が方が多くその奥様は相続放棄をしました。
なお相続放棄は安易に撤回を認めるようなことは許されません
他の相続人は先妻の子供でした。
相続発生を知りましたが、故人の妻が相続放棄したことも聞いていたのですが
最近付き合いもないので財産状況が把握できません。
そこでこの子供さんは、相続放棄をする前に念のために一様財産を調べることから始めました。
基本ですね。
はい、プラスが出ました。
過払い金があったんです。
最近電車などで多く広告がでていますが、いわゆる消費者金融の
グレーゾーン金利(15~20%以上の金利)での利息を返済をしていた場合、
利息を払い過ぎている事があります。
その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。
この過払い金で儲けた士業の方も多いですね。
故人の妻は、なぜ調べなかったのか疑問が残りますが
相談した人が悪かったのでしょうか。
おもわずアホやねといってしまいました。知らなきゃソンソンです。
子供の方には、優秀な弁護士がいたんですね~。
他にも財産があった方なのでプラスが予想以上だったようです。
もうひとつ言うと生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしたひとでも、
生命保険金は当然に受け取ることができます。
受取人が相続人であれば、生命保険金は相続財産に含まれず、相続人は自己の権利として当然に保険金を請求することができるのです。
これ覚えていて損はないです。
相続放棄をすることで負の財産を受け取らなくできるのは、ご存知だと思います。
その時、相続放棄は亡くなられてから3ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
自分で相続しないと決めただけでは、法律で守られません。
改めて相続の仕方ですが相続には
「単純承認」
「限定承認」
「相続放棄」の3通りがあります。
ふつうに相続する相続人はプラスの財産(動産・不動産・債権など)もと同時に、マイナスの財産(債務)も受け継ぐことになります。
限定承認とは、相続財産の範囲でプラスがあれば相続する、借金を弁済すればいいというものです。その手続きですが、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に
1人でも限定承認に反対するものがいれば限定承認ができないので、
全員で申述することが必要です。
相続放棄これは相続人としての権利を一切放棄してしまうこと。相続財産が確定しましたら、相続するのか・相続放棄をするのか・限定承認をするのかを決定します。
通常、プラスの遺産よりも借金のほうが多いことが確定していれば相続放棄を選択します。
プラスの遺産のほうが多いのか借金が多いのかが不明な場合には、限定承認という制度を利用することもできます。
このときに相続財産がいったい いくらあるのかを調べる作業がもっとも必要です。なかなかこれが困難なものです。
このことで得をした人がいます。

反対に損をした人もいます。

Aさんが亡くなったのですが、負の財産が方が多くその奥様は相続放棄をしました。
なお相続放棄は安易に撤回を認めるようなことは許されません
他の相続人は先妻の子供でした。
相続発生を知りましたが、故人の妻が相続放棄したことも聞いていたのですが
最近付き合いもないので財産状況が把握できません。
そこでこの子供さんは、相続放棄をする前に念のために一様財産を調べることから始めました。
基本ですね。
はい、プラスが出ました。

過払い金があったんです。
最近電車などで多く広告がでていますが、いわゆる消費者金融の
グレーゾーン金利(15~20%以上の金利)での利息を返済をしていた場合、
利息を払い過ぎている事があります。
その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。
この過払い金で儲けた士業の方も多いですね。
故人の妻は、なぜ調べなかったのか疑問が残りますが
相談した人が悪かったのでしょうか。
おもわずアホやねといってしまいました。知らなきゃソンソンです。
子供の方には、優秀な弁護士がいたんですね~。
他にも財産があった方なのでプラスが予想以上だったようです。
もうひとつ言うと生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしたひとでも、生命保険金は当然に受け取ることができます。
受取人が相続人であれば、生命保険金は相続財産に含まれず、相続人は自己の権利として当然に保険金を請求することができるのです。
これ覚えていて損はないです。
