▽条件付き「生活識者保護支給制度」と新「生活保護支給制度」社会法案:法案提案 | 自然エネルギーについて時々、新生新巻スカルチノの見識録ブログ

▽条件付き「生活識者保護支給制度」と新「生活保護支給制度」社会法案:法案提案

◇条件付き生活保護支給制度と新生活保護支給制度の法案制定の必要性 (4/03更新)


 現在の日本の経済状態や経済不安に満ちたニュースや情報の中

 からでは現実を垣間見るが出来ない、或いは垣間見れていない

 日本を支えている国民の生活の質と海抜の向上に目が向かない


 本来ならば、生活の質と海抜の向上に向けて国民の生活を保障

 するべきだ。つまり誰でも一回だけは時間的余裕と生活が保障

 されている条件付きでは有るが奨学金といった経済的な側面性

 は一切無い純粋な生活保障として、無条件で一度は誰でも生活

 が保障される生活保護支給制度の立案と策定を行い法案の施行

 に到るまで制度の制定と試案の模索を速急に進め施行するべき

 では無いかと思われる。一度は誰でも時間的余裕と生活保障を

 受けられる事で保障制度を必要とする人達に、ものを見る目や

 考える事への余裕が生まれる事で学ぶ事以上に自然の仕組みや

 或いは、社会に何が必要なのかという概念について少なからず

 学ぶ機会が得られる事で、人生においての方向性を決める事が

 可能になり、人生において一生の財産になる貴重な機会を提供

 出来る政策を施行する事は、非常に社会の為にも国民の為にも

 有意義で、尚且つ今起きている日本経済や社会問題の問題解決

 に繋がる生活制度として見据える事が出来るのではないだろうか?



◆条件付き生活識者保護支給制度の法案の箇条書き


【概要】

 就労・就職が困難な者や無職者の困窮者を対象に、生活保護を希望する者に対象を合わせ義務として

 老若男女を問わずに学問に励む事を条件に生活保護金や物資の支給を行い孤独死を始めとする社会

 で問題になっている問題の解決と同時に、言葉による生活習慣の向上や識学向上として或いは生産業

 に関連し「農業,林業,漁業,山業」分野を学ぶ時間的余有提供を行う事で社会に可能性と希望を見い出す。


【概略文】

・生活保護支給を受ける前提として人は学び生きる為に社会なり人の為に勉学に励む事を定義に定める。

・生活保護支給を受ける者は条件として勉学に励む事を条件に生活保護支給制度を受ける事が出来る。

・この制度は日本の識者として人材育成を推進すると共に識学基準の改善,生活意識を高める事を趣旨

 とした国民の生活基盤を改善し、国家の常体の在り方を換える国を変える可能性を持った法案である。


・国家が国民に拠り成り立つものであるなら識者の生活状態が充実してこそ国家全体が良くなり識者

 の確立を成就出来ると共に悪行減少や国土安泰の推進と共に日本伝統の文芸文化を生活保護制度

 の中に取り入れる事で、文明の衰退を忌憚ると同時に日本の法律が世界の舞台で照らし合わされた

 時に日本の生活保護支給制度が世界で見直される様な「生活識者保護支給制度」の先駆けを目指す。



【該当者】


 下記に該当する者は即ち以下の条件に当て嵌まる者は生活保護支給制度を利用する事は出来ない。


・職業に既に従事し働いているまたは雇用制度による労働に応じて賃金を貰う仕事をする者も除く。

・生活保護支給制度で合計適用期間が『2年ないし3年を超える者』は原則的に生活保護支給を受ける

 権利としての資格は剥奪され生活保護における物資または金銭的支給を受ける事は原則出来ない。


【制度を利用する上で留意しておく問題】


・妊婦及び子供を身篭る人を対象に各自の判断で制度の継続利用か休止の選択を選ぶ事が可能なのか?

・犯罪を犯して前科がある場合や執行猶予期間中の身の者でも無条件で制度利用の申請が出来るのか?

また学校創設において学校が存在する意義である『理念・教訓・方針・設備』の教育理念の制定

 の際に『条件付き生活保護支給制度』を策定する場合には制度を整えた上で整備する必要がある。


・生活保護を受ける人数についての予想を試算し予測を踏まえた上で制度を利用する上で通う

 事になる学校の所在地、即ち、建設場所の指定や生活保護を受ける上で暮らす為の寮を建設

 する為の場所について事前に建設の計画を立て制度の施行まで綿密に準備をする必要が有る。


・返済の義務の発生 制度利用終了後に課題「この国の何れかの分野で社会法制度の原案を一つ製作(仮), この国が欠如していると思われる識学「見識・聞識・知識」について1200字詰めで(仮) 生活識学におけるこの国の在り方について(自由,掲載)提出 etc」

・在る一定以上の条件を満たした世間・世界を理解している,人としてのまとめる地位に居る人またはそれに見合う人物,人に向けて適用されるかもしれない。

・生活支援を受けている者は、原則として一人で居る事、生活識者制度利用期間中は「異性との交際禁止,生活必要品の買出し以外ほぼ外出禁止」、生活必要品や生活必需品は各自で工夫して購入する事は可能。

・人は満たされる事で、満たされる事を知らない人間よりも、満たされる為の努力する事を行う。

・ただし、国を良くしようと識学を持っている人物が識者たる人物として相応しい格を持ち合わせなければ、結局は元の世界に戻り得るだろう。世界の条件が違う場合にも、それに等しく同じだろう。

 この国を治める識者としての識者足る条件、今は世界が見えなくとも世界が自ら訪れる時が来る?。

以上が新しい生活識者保護支給制度を箇条書きで記した『条件付き生活保護支給制度』提案(仮)である。



◆新生活保護支給制度の法案の箇条書き (1/05更新)


 上記の『条件付き生活保護支給制度』の原案(仮)とはまた別に、戸籍上存在を確認できる者を対象に

 『条件付き生活保護支給制度』以外に国民が利用出来る新生活保護支給制度として生存権の尊重を

 踏まえ生活保護を受ける上で国民が最低限度の文化的な生活を送る事が出来る生活保護支給金を

 制度内で定める範囲内で生活保護支給制度の申請が本人からあった場合に限り生活保護支給制度

 を通して生活保護を受ける権利を誰でも無条件で履行する事が出来る『条件付き生活保護支給制度』

 とはまた別の新しい生活保護支給制度の原案(仮)である。


【生活保護支給金の内容について】

 『新生活保護支給制度』は基本的に日本の各地域の特色を生かした内容の生活保護支給品の支給を

 原則として『新生活保護支給制度』の権利を受ける国民が最低限度の文化的な生活を送る事が出来る

 事を前提にした「衣服・食料・住居」の提供を目的として地域毎の特色が取り入れられている支給品の

 支給を生活保護を目的に金銭と物資の支給を通して日本国憲法第25条の中でも、国民の権利として

 定められている「社会の中で人として生きる権利を保障する『生存権』」の履行に貢献する法案である。


▼衣において(生活必需品を含む)

→生活していく上で健康維持や寒さから身を守る為に必要になる衣服の支給において現金の支給以外

 に和服や着物,袴,ふんどし,草履,袈裟衣,雨傘,手ぬぐい(タオル),うちわの他に布団,毛布,枕等寝具一式

 と湯たんぽ,炬燵(こたつ),卓袱台(ちゃぶ台),座布団,簀の子,日めくり暦(日表),茶臼,湯飲み,箸一膳,茶碗

 また、経済社会の一端を担っているノートパソコンについても出来れば支給品として、之を支給する。



▼食において(文化的な生活を送る為の必要最低限度の食料)

→地元等で生産される米の生産性の向上や備蓄米として毎年備蓄され保存される古米の計画的な利用

 方法として原則的に毎月米10kg支給,小麦粉,みそ,茶葉,缶詰,塩,梅干し,海苔と現金を原則として支給する。


▼住む場所(生活する上での住居)

→生活していく上で何よりも大切な寝食をしていく上で生活の基本となる住居について基本は寮やアパート

 ,マンションでは在るが、各個人が個別の部屋毎に生活を送る事が出来る『新生活保護支給制度』に指定

 される住居を建築または空き家として放置された空家を利用し生活住居として提供する事を政策の一環

 として施行する他に畳が敷かれた障子や襖,掘り炬燵が備えて在る和室が主体の住居も一部検討する。


【新生活保護支給制度の施行に当たり必要な事】


→ 国民一人ひとりが生活する上で国民一人が生活可能な占有面積について試算し調査する。


→ 『衣・食・住』でそれぞれの生活保護段階毎に合った生活支給品として支給する内容の厳密な制定。


→ 日本に在住し日本に国籍と戸籍を所有する者で且つ生活に困窮する者を対象に生活保護を履行する。


→ 生活保障の延長上に政府がボランティアや社会貢献の政策の一環として場合によりボランティアや

 社会貢献を目的として社会貢献の機会を定期的に促す事で社会奉仕への意義向上について模索する。


→ 情報化社会ではインターネット環境の普及率を高める事でこれまでにはない密着した情報交換環境

 を利用してより地域や個人に密着した情報交換を積極的に出来る事で生活意識の向上や市役所との

 連携を高められたりインターネットを利用する国民全体が恩恵を受けられる可能性を秘めている点。

 無理に情報交換をする必要は無い。



▼生活保護費受給状況 【テレビ番組・視聴メモ】 5/25 

 3,723,200,000,000円(三兆七千二百三十二億円 也) 生活保護費 受給者急増 不省受給 209万人

 受給状況 把握期間 二転三転 試行錯誤 国家機関 政策期間 旅行年間 療養期間 休養年間

 ⇒ 国家健勝(こっかけんしょう)  老齢健勝(ろうれいけんしょう)  若年渇健(じゃくねんかっけん) 


 但し、25(28)歳~の年齢制限に拠る制度受給が条件で、国内在住の就労者及び労働者を主に対象として施行

 するが、無職者及び諸々理由に拠るニートの無職者に限り、それぞれ希望に拠り生活保護の適正な施策を

 取り敢えず、希望する者の考えや特徴,性格に則して条件的に生活保護政策の施行に関し普及を試みる等…

 地域地方 都道府県 人口全体の統計 前就職履歴 上場企業 国家公務員 地方公務員 特殊公務員…

 源泉徴収表? 年収800万円を超える者は原則 適用不可能… 等

 受給後は… それぞれ 各地域の自治体の取り決めや諸市区町村の施策に於いて従来通りに管理、或いは

 それぞれの生活状況に応じて、生活保護の打ち切り,職業の斡旋を行うが、上記に於いて各々指定した職業

 に於いては、生活保護支給を受けた者を含めて、無職者及びニートの者は、原則として上記に該当する就労に

 就く事を禁止する。…が、『生活保護費支給制度』に於いて生活保護を受けた者を対象に、それぞれ生活保護

 生活日記(日誌) 科挙(テスト) 生活識者 面接 特別継続受給 地域生活部門 社会生活部門 有識者部門

 所定分野 認定査定 認定面接 生活保護費特別受給者枠 国家政策 受給者は生活識者として自覚する…

 生活保護感想 禁止事項条件 就職就労義務履行 …以下、自助努力,ホームレス及び国家指導 就労斡旋

 国家公共労働事業 過疎地域特別住みこみ 伝統工芸…就労義務努力 ボランティア活動 etc...   



【キーワードメモ / 編集用メモ】


 労働環境従事者向け情報機構支援制度案 携帯電話の普及? パソコンの普及?

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