バイト先の改装にともなう休み。給料が減る! | 会社で困った時に見るブログ

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会社やバイト先などで働いていて、社長や上司から無理な要求や、そこまでいかなくても「あれ、これおかしい?」、」」「困った!」などの時に役立つブログにしていきたいと思います。
労働者保護のかんてんから、労働基準法を中心に解説していきます。

質問

バイト先のレストランが店内改装のため2週間休みになります。

バイトには、ほぼ毎日、社員の人と同じに働いていましたが、2週間も働けないと時給の私には給料が半分くらいに減ってしまいます。

身分がバイトなので自噴の都合で休むなら給料減るのはしょうがないですが、バイト先の都合でこれではおかしいのでは?



回答

雇い主には給料の60%補償する必要があります。

使用者の都合で従業員を休業させる場合には、給料の60%を支払わなければなりません。
正確に言うと
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」となっています。
もちろん、 天災などの不可抗力の場合には該当しませんが、今回の場合は不可抗力ではありませんので、支払わなければなりません。
職場の上司や責任者に相談してみてはいぎでしょうか?

また、アルバイトという身分でも6ヶ月以上続けて同じ職場に勤務していれば有給休暇をとることが可能です。
正社員、アルバイト問わず私事や心身リフレッシュのために賃金の減額なく休みをとることが可能です。
この辺りも、一度経営者に確認しておきましょう。