第2章 世界の印章の歴史(2)
2.中国がアジアの印章の生みの親
メソポタミアで生まれた印章がエジプトやオリエント地方に広がり、やがて中国に伝わったという説がありますが、メソポタミアと中国の印章の関係についてはいまだはっきりしたことは不明で定説とはなっていません。
ただそれぞれの文化的特色を活かした印章文化が花開いたことは多くの発掘された印章から明らかになっています。
中国では殷の時代後期の動物や人物を刻した印が出土していますが、やがて文字を刻したものが現れました。
印章の発達においてはメソポタミアと同じく、商業の発達と交易が大きく関係していたと考えられます。
これらの印章は泥や粘土に押されたもの(封泥)と考えられます。
封泥とは文字を書いた細長い竹(竹簡)や木(木簡:紙の無い時代の書簡や書類)をひもで縛り、ひもの上に粘土をのせて、その上に印を押しあてることによって、もしその印が崩れていたら中身が見られたことが判明するという、内容を保証する不正防止の目的で使われたものです。
その後紀元前後からは紙の発明と共に印泥(いんでい:朱肉)を使った捺印が行われるようになりました。
春秋戦国期(紀元前770年?3世紀)には官印、私印ともにさかんに印章が使われました。
印文には鳥獣等の画像を刻したものから武将の官職名や個人名を刻したもののほか、武運や幸運を祈る言葉を刻したものなど様々であったことから、印章には単に書類の中身を保証するという目的だけでなく、メソポタミアと同様に呪術的な護符のような意味合いがあったということが想像されます。
秦による中国統一以前のこれらの印には印文に「金尓」「土尓」「尓」(じ)とあることから「古尓」(こじ:古い印章の意味)と呼ばれています。
<始皇帝の権威の象徴>
秦の瀛政(えいせい)YING ZHENGが初めて中国全土を統一し、始皇帝(しこうてい)と名乗ると、韓非子(かんぴし)の法家主義に基づいた強大な中央集権国家づくりを目指しました。
彼のたくさんの改革の中の重要なもののひとつとして文字の統一があります。
それまで、殷・周を起源とする文字は各地各国で様々な形に変化を遂げていた(古文)のを、中央集権化するにあたり、一つの字体に統一したのです。
この字体を秦篆(しんてん)あるいは小篆(しょうてん)と言います。
始皇帝は各地に小篆で石碑を刻ませ、中国統一を文字の統一と共にアピールしました。
このことにより、各地への指令が統一文書で行き渡ることが可能になりました。
この小篆という書体は左右対称symmetryを基本とする大変美しく品格のある字体であった反面、書き文字としては構成が複雑で甚だ実用性に欠けるものでした。
そのため、漢代になると当時、既に存在していた筆記用の書体、隷書(れいしょ:現在の書体の基)が事務上では主流になり、篆書(小篆とその系譜に属する書体の総称)は主に印章の中で生き続けていくことになりました。
しかし、篆書の、長い時代による変化を包含した多様性と、映像的特質による伝達性、左右対称を基本とした造形の美しさは、後に芸術としての書や印章の文化を花開かせることになります。
秦の始皇帝はまた統一と同時に「印制」を制定し、自ら(皇帝)の印のみ「璽」(じ)と呼ばせ、官僚に職制に準じた「印」(いん)を与え、区別しました。
当時はんこを尓(じ)と言ってましたが、ここに初めて一般のはんこを「印」と呼ぶことになりました。
その制度の中身は厳密なものであり、大きさ、素材、鈕(ちゅう:つまみの部分)の形や綬(じゅ:鈕に結び、腰から下げるためのひも)の色に至るまで、その身分に応じて決められていました。
これにより印は権威の象徴としての役割を確立しました。
印章は原初の、所有を表す目的から、書類の内容の保持・保証・不正防止という役割を加え、そしてここに権威・権力の象徴として、歴史上最も力を発揮した時代を迎えました。
古代、印章は為政者のものであり、人民を統治する道具であったのです。
印章が文人や庶民の文化として花開くのはこの1000年以上後のことです。
この時代の名残で日本においても一般の印章は「印」と呼びますが、天皇の印章は「天皇御璽」(てんのうぎょじ)と言い、天皇以外の印章を「璽」と呼ぶことはありません。
<印は国家のしるし>
漢代以降、印制はより厳密なものとなり、歴代皇帝は中国王朝に朝貢する周辺部族(あるいは国家)に対してその立場を表す印を下賜し、国家として認めるとともに臣下としての従属関係を示しました。
また漢代(特に前漢初期)の印章は極めて端正で精美を極めておりその格調の高さから、後生、印章彫刻における模範とされるようになりました。
後漢代に倭王(倭とは日本の古代の名称)が下賜された「漢委奴国王」の金印や三国時代古代日本の邪馬台国の女王卑弥呼が魏王から下賜されたとされる「親魏倭王」印(未発見)などは紀元前後から日本列島の国の統治者が中国王朝に朝貢した見返りに下賜されたものとして知られ、「漢委奴国王」は日本に現存する最古の印章です。
但し、勿論日本で作られたものではなく中国で漢の印制に基づき作られたものです。
HPのリニューアル
HPのリニューアルが進みません。。。 (-"-;A
思ったような言葉がなかなか出てこないもんですね。かっこよくしようとか面白くしようとか欲をかいてるわけでもないのです。
ただ分かりやすく伝えようと思うだけなのですが、それがうまくいきません。
よく説明しようとすればだらだらとやたら長くなってしまいます。はしょるとわかりにくかったり、誤解を招きそうだったり、不十分な気がします。
そんなわけでブログが先行しましたがHPにリンクできない状況が続いています。
スランプですかね。。。 (ノ_-。)
この盆は徳島に阿波踊りを見に行きます。気分転換になればいいのですが、、、、、。
第2章 世界の印章の歴史(1)
1.印章は商人によって作られた?
印章は紀元前5000年代後半にはメソポタミア地方で生まれ、約3000年以上前には中国(殷代:紀元前1500~1100年)でも使われ始めたと考えられています。
メソポタミアで生まれた印章は石、粘土、貝殻、骨、金属などを材料に、絵や文字を刻みました。
最初は商取引の時、商品の所有者を確認するためのものだったと考えられています。
たとえば商品などを荷物として送る時ひもで縛った上に粘土を塗りかため、その上に印を押し、誰のものかはっきりさせます。
またその印が壊れてなければ中身が盗まれたりしていない証明になりました。
印章の形状には初期のつまみをもって印面を押し当てる形の印章(stamp)のほか、円錐形、ピラミッド型、指輪型などがありました。
その後、円筒形(cylindrical)の印章(seal)が生まれましたが、円筒型印章は粘土の上を転がすように捺印し、連続した模様を表しました。
それらは所有権を表すと共に護符のようにも考えられ、呪術的な意味を持っていたと想像されます。
また「旧約聖書」列王紀上第21章第8節には「彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印を押して、ナボテと同じように、その町に住んでいる長老たちと身分の尊い人々に、その手紙を送った。」と見え、当時の書簡などに使っていた様子がわかります。
第1章 日本人の生活に根付く印章(3)
3.日本人の生活の中のハンコ
「印章」「印鑑」「印判」「はん」「はんこ」「印形」「印顆」「尓」「御璽」などはんを表す言葉は数多くあります。
また、「はんを押したように」「太鼓判」「御名御璽」「めくら判」などのことばは長い年月、日本人がはんこ(印章)に慣れ親しんでいることの証です。
<印章の種類>
明治以降、日本は律令制時代の官印制を復活させましたが、民間において、明治6年10月1日からは、証書には登録した印鑑(実印)を用いる事が制定されました。
ここに日本独自の印章制度が確立しました。
実用印章、つまり社会生活に於いて必要とされる印章の種類には様々な種類があり、婚姻届、離婚届、不動産登記、銀行取引、文書決済などなど、いろんな場面での使い分けがされています。
以下、主な印章の種類を列挙してみます。
<個人用印章>
(1)実印
実印とは市、区役所、町村役場など住民登録のある役所に印鑑登録の申請をして、登録の済んだ印章のことです。
印鑑登録は成人に達すれば、一人一個に限り誰でもできますが、年齢が成人に達しない場合、親または後見人の同意書があれば登録が可能です。
相続、不動産取得等には実印が必要であり、その他印鑑証明が必要とされる公文書には実印を使用しなければなりません。
一般に8mm角より大きく25mm角に収まるサイズに規定されています。
但し大きさ、材質、印文などの詳細は各市町村の条例で定めている為、全国統一の規格ではなく、若干の相違があって注意が必要です。
(2)認印・銀行印
印鑑登録をしていない印章を認印といいます。
荷物の受け取り、回覧書、領収書、預貯金、保険証書などに使用しますが、この中で銀行預金に使用する為通帳に登録した印章は特に銀行印と呼ばれます。
(3)訂正印
訂正印は、簿記印ともいい、帳簿に記した文字の誤りを訂正するときに使用するものです。
(4)落款印(らっかんいん)と趣味の印
落款印は名前や雅号、字、書斎名などを彫刻し、書や絵画など芸術作品に自らの作品であることのしるしとして使います。
同時に落款があることによってその作品の芸術的価値を上げる役目も果たします。
また書画をしない人も書籍に押して所有を表したり、手紙などに使用したり色々楽しみ方があります。
又、名前以外に自分の好きな言葉を彫刻して使うものを関防印といいます。
自分の座右の銘、その時の気分など何でも題材になります。
蔵書に押すのは蔵書印、年号を彫れば干支印です。
それらを総称して実用印章とは区別して趣味の印などと言う場合もあり、印材も主に石を使用します。
<法人用印章>
(1)実印(役職印)
役職印は印文に役職を彫刻することからそう呼びますが、通常は役職名の周りに法人名を彫刻します。
これを法務局に登録するとその法人における実印となります。
また銀行取引に使用する役職印のことをその法人の銀行印と言います。
(2)角印(社印)
角印とは一般に官公庁、法人、個人商店、団体等の名称を四角の印に彫刻します。
通常は大きさ等の規定はありませんが、官公庁の角印については政府で決めた規格があります。
(3)割印
割印は本証と控えとの境に押し、押し型が半々に分かれるように使用します。
主な印章の種類
| 彫刻する印文例 | 主な印材 | よく使うサイズと形 | 主な用途 | |
| 実 印 | 姓名、又は姓、名 | つげ、水牛角、象牙 | 13.5mm丸 15mm丸 |
印鑑証明を必要とする証書(不動産売却、相続時など) |
| 認 印 | 姓 | つげ、水牛角、象牙、ラクト | 10.5mm丸 12mm丸 |
実印を必要としない書類、荷物の受け取り、回覧・決済その他書類 |
| 銀行印 | 姓 姓、名 |
つげ、水牛角、象牙 | 10.5mm丸 12mm丸 |
銀行口座開設時に銀行に登録、保険・証券契約等財産の管理用 |
| 訂正印 | 姓 | つげ、ラクト | 6mm小判形・丸 | 文書中の文言の訂正 |
| 役職印(実印) | 法人名+役職名 | つげ、水牛角、象牙 | 16.5mm丸 18mm丸 |
会社設立時、法務局に登録し、あらゆる企業活動に使用。銀行取引に使用するものは銀行印と呼ぶ。 |
| 角 印 | 法人名 | つげ、水牛角、象牙 | 18mm角 21mm角 24mm角 |
官公庁との契約、領収書等、一般に大事な契約書類に役職印と併用する |
| 割 印(契印) | 法人名+割印或いは契印の文字 | つげ、水牛角、象牙 | 12mm×32mm 15mm×36mm 等の長円形 |
契約書等のページの継ぎ目に押してそれがひとまとまりの書類で有ることを示す |
| 落款印 | 姓名、雅号、通称 | 石印材 | 10mm角 50mm角 |
書、画、手紙、陶磁器などにサインのかわりに使用 |
| 関防印 | 好きな言葉、座右の銘 | 石印材 | 10×20mm角 15×25mm角 その他不定形 |
書、画、手紙など自由に使用 |
| 蔵書印 収蔵印 |
名前、号などに蔵書と加える | 石印材、つげ | 15mm角 30mm角 |
蔵書、収蔵物など大事な所有物に所有のしるしとして |
| 住所印 | 住所・名前・電話番号 | ゴム、石印材 | 20mm×60mm | 手紙や封書等に押して差し出し人を示す |
| ゴム印 | 各種 | ゴム | 各種 | 事務用・個人用様々な用途有り |
第1章 日本人の生活に根付く印章(2)
2、サイン制に代わる印鑑登録制
ほとんどの国で認証制度として使用されるのはサインですが、その代わりに日本では印章を使用します。
日本で個人の印鑑登録制度が採り入れられたのは、明治6年10月1日に太政官令による「印鑑登録制度」が施行されてからです。
(印章業組合ではこの日を記念して毎年10月1日を印章の日としており、この日の前後に「印章供養祭」を行い、不要になった印章の供養を行っています。)
これにより、各自治体において一定の規準のもと、国民が一人一個の印章を役所に登録する(登録した印影を印鑑と言う)権利をもつことになりました。
登録した印を実印とよび、公的機関が印鑑証明を発行し、唯一特定の個人のものであることを証明する印章です。
以降、日本では書類や契約には署名のかわりに、あるいは署名と共に印章が用いられることとなりました。
ただし、何でもかんでも実印を必要とするわけではなく、日常的には他の印章を使用することが認められました。
これを認印といいます。
認印でもその効力は実印と同様、但し証拠能力では実印には及びません。
さて、サイン制にするか印鑑登録制かという議論が、実は明治時代初め、印鑑登録制を施行するときにありました。
明治10年司法省は証書類に於いて実印押印に加え、自署が必要という布告を出します。
取引や権利の安全の為、自署だけでも良いが、日本人の識字率がまだ低く、人々が自署に慣れてないので実印押印を併用しようという訳です。
その他の理由として筆記具としてペンが普及せず、筆書き(紙質や墨によってはにじみやすく、又筆記具の携帯が難しかった)が主流だったこと、日本語表記に漢字、ひらかな、カタカナ、の種類があり、又漢字でも楷書、行書、草書、隷書など書体に種類があったことなどから、筆跡の判別が困難であるなどの事情を考慮したようです。
しかし、ここで大蔵省と銀行から反対意見がでました。
大量の公文書、手形、証書類に自署するには大変な労力と時間が必要という理由でした。
印章捺印の合理性が主張されたのです。
また、明治33年には商法において、署名の代わりに記名捺印をもってするという法案が提出されました。
その方が便利で、それまでの商習慣に合っているという理由でした。
この時政府は反対案を出します。
次に反対理由と賛成理由を「はん」(石井良助著)より要約してみます。
<印章反対派>
「印章には盗用の危険がある。他人が押してもわからないのだから署名の方が確実。印章は携帯し忘れたとき困る。また、署名の鑑定はやさしく印章の鑑定は難しい。」
<印章賛成派>
「署名は日本人の慣習に合わない。日本人は印章に慣れており、署名しただけでは信用しないで印を押している。文字の書けない人が多い。実業家にとってはたとえば10万枚もある株券にいちいち署名しなければならなくなったら大変である。銀行においても顧客の記名鑑を徴収しているが漢字には書体が各種あり、記名鑑通りに書いてくれなくて困っている。実印などは誰でも大事にしており、めったに無くすものではない。名前は他人に書いてもらっても印は自分が押すものである。政府は、印鑑は偽造しやすく、偽筆は難しいと言うが逆である。署名は自分で書いたものでもしばらくすれば書いたかどうかわからなくなることが少なくない。印鑑の照合には慣れているが、偽筆の鑑定は極めて難しい。」
以上のような論争の結果、政府の反対にも関わらずこの法案は可決されたのです。
<サインと印章>
では、自分の認証を示し、自己との同一性の主張をするための手段としてサインと印章、どちらが優れているのでしょう?
「太陽がいっぱい」の映画にあるようにサインは練習すれば誰でも真似することができますし、慣れないものにとってはその判別は難しいものです。
印章においても明治時代のサイン賛成派の言うように盗難、紛失、偽造のおそれがないわけではなく、ましてやコンピューターの普及した現在はなおのこと偽造の危険性は大きくなっているといえます。
精巧に模倣された偽物が作成された場合は簡単に人の目をだませてしまうでしょう。
しかし良く文字を勉強し、優れた技術を持つ職人が自分で字を書き入れ一つ一つ丁寧に仕上げた印章は、この世に二つとないオリジナリティを持ち、刀の切れ味や微妙な曲線など、たとえ複製されたとしてもその深い味わいまで真似ることは困難なものです。
日本人にとって印章とは、ただの認証の道具としてだけでく、営々として築き上げられた漢字文化、そこから発展した日本独自の心性が凝縮されていて、深く長く生活に根付いた文化なのです。
心静かに、鮮やかな朱色で自分の名前の刻された印章を押捺する、それはひとつの小さな儀式のようなものであり、ここに大きな安心と信用が生まれるのです。
サインも印章も社会の中で永年使用された認証制度であり、多少のリスクを持ちながら、どちらもそれぞれの社会に合った安全性と合理性を持って使われて来たものであり、それぞれの文化として尊重すべきものであると思います。
第1章 日本人の生活に根付く印章(1)
1.「はんこ(印章)」って何?
印章のことを日本人は親しみを込めて「はんこ」と言います。
英語ではseal 又は Stampです。
Sealを英和辞典で引くと、名詞では「印章、紋章、調印、封印、封緘、封蝋、認印、実印、璽」動詞で「調印する、封印する、密閉する、固く閉じる、確実にする、証明する」などと訳されてます。
またstampは名詞で「切手、印紙、じたんだ、打印機、消印、印章、特徴、型」動詞で「踏み鳴らす、踏みつける、印を押す、切手を貼る、明らかにする、心に銘じさせる、、」などとなっています。
敢えて違いを探せば、信を示し、内容を保証すると言った印章の役割や行為を表すのはseal、印を押し、結果として強くその痕跡を残すといった行為や結果について表すのがstampといえるでしょうか。
sealといってまず思い浮かぶのは、ヨーロッパで貴族が使っていた紋章や封蝋です。
封蝋は重要な書類や契約をするときに使用しました。
書類にひもをかけ、その上に蝋をたらし、固まらない内にsealを押し当てて綴じます。
手紙の封にも同様に使用して、その中身を保護したものです。
未開封であることを証明し、信用を保つと共にidentityや権威を表す意味もありました。
高級なブランデーの瓶には信用と権威のしるしとしてsealの形を残しています。
印章にはいろいろ種類がありますが、日本で印章(はんこ)という時、まずほとんどの人が頭に思い浮かべるのは、自分の名前(姓名、姓、名前)を木や水牛の角や象牙の材料に彫刻したはんこです。
宅配便の受け取り、回覧文書の確認、書画や手紙の署名の代わり、銀行預金、保険等の契約、婚姻届に離婚届などなど、現在サインに代わる道具としてはんこは日本人の生活の中で、欠かすことのできないもの。
日本人なら誰しも何個かのはんこを持っているはず。その基になったのが明治時代に政府が決めた印鑑登録制度です。
第0章 参考文献その他
印鑑(はんこ)について独自にまとめてみましたので、何回かに分けて載せていこうと思います。
本来、参考文献等は最後に書きますが、今回は0章として最初に記載します。
<参考文献>
『漢字百話』白川静著
『漢字類編』白川 静 監修、小林 博 編(木耳社)
『印章』荻野三七彦著
『はん』石井良助著(学生社)
『印章』木内武男著(柏書房)
『図説 漢字の歴史』阿辻哲次著(大修館書店)
『雅号と印章』樋田直人著(小学館)
『しょめい・捺印のすべてがわかる本』小林英明著(総合法令)
『ふしぎおもしろハンコ・はんこ・判子』小林侑著(小学館)
『旧約聖書』(日本聖書教会)
<その他>
歴史や諸外国の事情、表現等に誤認があれば、それは筆者の勉強不足によるものであり、ご指摘を頂ければ幸いです。図版に使用した印章等の現物は筆者の所有するところの物であり、写真はそれをデジタルカメラで撮影したものです。また印影については筆者が所有する印を押したものや所有する印譜のなかからスキャナーで読みとったものになります。







