昨日のニュースによりますと、以下のような損害賠償請求の最高裁判決があったそうです。



会社が従業員にかけた団体生命保険を巡って 金属会社の社員4人の遺族が、

同社側に保険金全額の支払いを求めた二つの訴訟の判決が11日、最高裁第3小法廷であった。

裁判長は「企業が受け取った保険金を遺族に支払う合意があったとは言えない」と述べ、

遺族側の請求を全面的に退ける判決を言い渡した。

団体生命保険は、企業が従業員に対し退職金や弔慰金に充てる目的でかけるもの。

保険金の大部分を企業が受け取る運用に遺族が反発し、各地で同種の訴訟が起きていたそうです。


保険金を遺族が受け取れるかどうかについて、最高裁が初めて統一判断を示した。

会社側は、保険会社から1人当たり6000万円を超える保険金を受け取りながらも、

社内規定に基づき退職金などとして1000万円程度しか遺族に渡していなかったことについて、

「従業員の福利厚生が目的の団体生命保険の趣旨から逸脱していた」と問題をし、


裁判長と別の裁判官は補足意見で、「商法が要求している従業員の同意が欠如しているから、

保険契約が無効だった」と言及した。


おいおい! 6000万円を受取っておきながら、5000万円は収益かいなっ!

しかも その5000万円って不労収入でしょ? ちょっと乱暴過ぎでしょう?


例えば半分の3000万円を支払い、残りの3000万の内 1500万円を毎月 遺族年金のような形で

5万円支払う・・・とか、従業員の遺族に感謝を表す・・・って出来ないものかなぁ


私が関係する会社では、定年退職をした後 企業年金で毎月30万円だそうです。

退職後の方が悠々自適って感じでしょうか?


ハァ~ うらめしやぁ~・・・・失礼!! 羨ましい。