「古墳」と「古墳懐石弁当」の商標について知らせておくぞ~ | ハニワこうていの世界征服ブログ

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ハニワ帝国のこうていが、世界征服に向けて、本拠地である八尾市立しおんじやま古墳学習館で、日々どのようにして、地道に?国民を増やす活動をしているかのブログ

実は、余の名前である「ハニワこうてい」は、「商標」を取ってある。これは、余が登場した2012年に、しおんじやま古墳を運営してるNPO法人楽古が申請して登録したもの。人間社会での余の権利を守るためにな。

 

「商標」というのは、さらに第1類~45類まで細かく分かれていて、商品やサービスごとに登録する仕組みになっている。例えば、「くまモン」などは、ほぼすべての区分を熊本県が登録している。また地元の和菓子屋で「銘菓○○ 商標登録○号」みたいなものを見たことがあるかもしれない。これも一緒だ。その和菓子屋が商品名を「第30類・加工した植物性のお食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」で商標登録しているのだ。

 

どんな言葉が登録されているかは、ホームページですぐ検索できるから、身近にある商品名や言葉を検索しても面白いぞ。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

 

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で、本題だ。ここでも知らせたが、先日朝日新聞の大阪版に「セスナ機古墳ツアー」のことが紹介された。おかげであっという間に満員御礼になったが、その記事で昼食の「古墳懐石弁当」のことも紹介された。これを見た者から問い合わせがあったのだ。

その者の話によると「古墳」という商標をすでに取得しているので、「古墳懐石弁当」は、それを侵害しているということであった。

寝耳に水の話で、「古墳」という名前が商標登録されている!?という感じであったが、調べると確かに登録。先ほど挙げた第30類として「古墳」がしっかり出ておった。

 

ということで、しおんじやま古墳で販売している「古墳懐石弁当」は販売できない!?名前を変える??そもそも「古墳」という名前が登録できるのか?という謎・謎・謎があったので、側近がいろいろ調べたり、聞いたりした。

 

すると…「古墳」という名前が商標登録できるのは全く問題がないという事であった。例えば、コップにコップという商標を登録するのは無理で、それは誰もがコップという呼び方をしているから。だが違う商品にコップと名前を付けて、登録することは可能。今までそんな呼び方をしていなかったものを、その人(や団体)が発想したことを守るためだ。

 

古墳も同じで、古墳に古墳を登録するというのは、もちろんダメだが、「食品」に「古墳」という名前を付けるのは、それまでそんな発想がなかったから大丈夫になるのだ。分かったか?

 

とにかく、「古墳」という登録自体には問題がないとして、やはり名前を変えるしか?って感じであったが、よく調べると「商標法」の第26条に「商標権の効力が及ばない範囲」として、商品の産地や販売地(…他いろいろあるがここでは省略)として、その名称が使用される場合には商標権の効力は及ばない。という規定があったのだ。

 

しおんじやまで販売している「古墳懐石弁当」は、「しおんじやまプロデュース 古墳懐石弁当」という名前。もちろん販売もしおんじやま古墳学習館でしておる。ということで、この26条の規定が適用されると判断して、今後も使用が可能かということを「古墳」の商標権を持っている者に側近が聞いたところ、「営利目的じゃなく、学習館で販売しているだけなら。また“しおんじやま古墳”とついているので…使用していただいて構いません」という返事を得ることができた。

 

ということで、これまで通り「しおんじやま古墳プロデュース 古墳懐石弁当」として販売することになったので、ここで知らせておく!

 

でも、結局今まで通りだから、あえてここで知らせなくても…という意見もあると思うが、「古墳」という商標について、みんなにも知らせておく必要があると思って、あえて書くことにした。※この件の掲載についても了承を得ている。

 

また、古墳の商標を持っている者は、百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺産登録に向けて頑張っているので、それを盛り上げていければ~と言っていた。確かにその通りで、余も気持ちは一緒だ。

商標という制度、いろんな考え方があるが、とにかく皆が楽しみながら古墳を盛り上げていければと思うぞ。