以前アメブロ書いていたが、2年ほど中断。新規に「パート2」として再スタート。
以前からの引き継ぎ。
年齢48歳。学歴、一応「大手前大学卒」大卒。職業、年金暮らしの無職。年金額、二ヶ月に一度、14万円ほど。借金額50万円。
資格など。なし。
資産。「倒産株」とし、6銘柄ほど所有。宝船20万株。札証インネクスト、5万円額面1000株。冨士工、21万9千株。池貝、5万株。エルピーダメモリ、2万5千株。第一中央汽船、7万株。
近況。持株のうち「宝船20万株」倒産してしまったが、社名を変え、合併し、CDレンタルの「ゲオ」の一部となり存在が可能・・・・・という裁判を起訴、訴訟を名古屋地裁に起こしている。訴訟金額5000万円で、現在「訴状番号2855番」事務ではねられかかっていて、手直しし、「即時抗告」返却されてきた書類に、手直しを加え、1週間以内にもう一度送り直し手続きをと。
訴状内容。
倒産したらゼロ。などというが、実際どうなのか。株価1円にまで下がり、1円で20万株、20万円で購入。1株の額面金額50円。これの株主に1円でなれる、ので、50かける20万で100万円。だが、「新会社を作り自主再建」で、「その50もゼロ」で、「新たな50円を資本とし」新株発行し、再建手続きと。いわゆる「民事再生法」である。
ところが、この「民事再生法」中曽根内閣の時代に制定されて、それ以前は「会社更生法」であり、手続きが同じ程度であり、その「会社更生法」制定以前は、「会社解散法」とし、会社を解散させて、資本金額面50円からも資金がもらえる仕組みがあったという。会社債務「会社の借金」会社財産を超えて、資本金からも超えていて、「結局ゼロ」事実上ゼロ円だが、そういう場合でも通常は債権者が株主よりも優先弁済であり「やはりゼロ」しかし「商の枠組み」株式資本の、商の興り。少額資金を証券と引き換え、大資本とし、会社設立。この時「商法一条二項」で、倒産か何かしたとき、会社解散時の資本金の債権者に対しての「優先弁済の限界」1株5円程度は残る、「商の安全性確保のための歴史上の慣習」「商慣習上の権利」1株5円程度の権利をもとに、「10株で50円」として、宝船持株数、20万株で、100万円を50で割り「新会社宝船」2万株を発行を求める権利を主張し、この「2万株」に対しては、CDレンタルのゲオと合併時の合併比率、この計算では「1対1」であり、「ゲオ株2万株」の株式発行請求事件を請求訴訟とする内容である。当然勝訴を求める内容である。