何のリボンか、しってますか?
このマークは、「イエローリボン」といって、
日本では障害者権利条約のシンボルマークなのですヾ(´∇`)ノ
障害とか差別について取り上げることはあまり好まないのですが、
手話を学ぶ上で、知るべき法律ですので、今回はあえて少しだけ書かせていただきます。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、
平成28年4月1日から 「障害者差別解消法」が施行されました。
障害の有無によって分け隔てられることないように、
共に生きる社会を作ることを目指しています。
↑
ハイ \_( ゚ロ゚)ここ重要~(笑)!
試験に、まんま出そうな内容ですねー( ̄ー ̄)
「障害者差別解消法」について説明して下さいと言われたら、
このくらいは手話で答えられるようにしたいものです (๑•̀o•́๑)۶ FIGHT☆。
障害者差別解消法の手話表現は、
「障害/者/差別/消える/法律」
と、文字通り表現する方もいますし(基本はこれ)、
「障害/者/差別/差別戻る(差別の段差を元の位置に戻して平らにする)/法律」
というように、段差(差別)のない状態に、戻すと表現する方もいますね。
結局、差別は100%無くすことなんて出来ないのだから、
「差別を元の位置に戻そうとする法律」
という表現が良い、という考え方もあるようですね。
では、この法律って、なんだ?
ってことですが、
この法律で、禁止されているのは、役所やお店、会社などによる差別です。
※差別を受けたら役所に相談窓口があるので、ご相談くださいね。
えー?ほんとに?
公共機関で実際に、あからさまな差別なんてあるぅ~?
と思われる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。
はい!あるんです!
わかりやすい例で言うと、
・交通機関の利用時に、質問に対し職員の説明不足。
・聞こえないと説明したにも関わらず音声での案内しかされなかった。
・会議での情報保証がされなかった。
・習い事の入会を断わられた。
・賃貸契約の際に聴こえないからという理由で断わられた。
これは、ほんの一例ですが、
こういうことが実際に、行われているという事実をみなさんに知っていただきたいなと思っています。
引越しは本当に大変だったというお話を
花井先生が、以前ブログでかかれてました。
それが現実なんですね。
花井盛彦の日記 「盛彦コラム #9 引越し」ここから→★ジャンプ
ぜひ読んでみてください!
2016年4月1日に、この法律が施行されたことによって、社会が少しは変わるといいなと期待してます。
でも、じゃあ、この法律によって賃貸契約を認めてもらったとしても、
大家や管理会社との雰囲気を悪くしてまで借りなくてもいいや…
と遠慮され諦めざるを得ない方がいるのが、実際なのではないでしょうか。
いい意味で、社会に一石を投じる法律であったとしても、
こーんな当たり前の法律をわざわざ何十年もかけて、作らなければならない世の中であるということが、
本当に残念だと言うしかありません。
これにより、本当に世の中が少しは、変わるのかな?
だ と 、 い い け ど !
Instagramも絶賛好評中~!
花井先生に会いに来てね(*˘︶˘*).。.:*♡

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