SNS・ネット販売事業者も対象になる重要ルール
近年、Instagram・LINE・note・BASE・ハンドメイド販売サイトなどを利用した個人販売や副業が増えています。
しかし、ネット上で商品やサービスを販売する場合、「特定商取引法(特商法)」の表示義務を守らなければならないケースがあります。
「個人だから関係ない」
「副業だから大丈夫」
と思っていると、思わぬ法的リスクにつながることもあります。
よく問題になる違反例
① 事業者情報を表示しない
例えば、
- 住所非公開
- 電話番号非公開
- 屋号だけ
- LINEのみで販売
など。
特商法では、一定の場合に事業者情報の表示義務があります。
② 誇大広告・誤認表示
例えば、
- 「絶対に稼げる」
- 「誰でも簡単に○○」
など、根拠不明な強い表現。
消費者を誤認させる表示は問題になる可能性があります。
③ 返品条件を表示しない
ネット販売では、
- 返品できるのか
- キャンセル可能か
などを表示する必要があります。
違反した場合のリスク
① 行政処分
消費者庁などから、
- 業務改善指示
- 業務停止命令
- 社名公表
などを受ける可能性があります。
特に悪質と判断された場合、行政処分の内容が公開されることもあります。
② 刑事罰の可能性
違反内容によっては、
- 懲役
- 罰金
などの対象になる場合があります。
例えば、業務停止命令違反などは重い処分対象です。
③ プラットフォーム通報・アカウント停止
近年は、
- note
- BASE
- Etsy
などでも、違法販売や規約違反への対応が強化されています。
特商法違反が疑われる場合、
- 投稿削除
- 警告
- アカウント停止
などにつながるケースもあります。
まとめ
SNS時代では、誰でも簡単に販売活動ができます。
しかし、
- LINE誘導販売
- note販売
- Instagram販売
- ハンドメイド販売
なども、実態によっては特商法の対象になります。
「副業だから」
「個人だから」
ではなく、
“事業として継続的に販売しているか”
が重要視されます。
ネット販売を行う以上、最低限の表示ルールを理解しておくことは、販売者自身を守ることにもつながります。