印紙税は、契約文書に課税される税金です。

 

納税対象となる課税文書は、国税庁のホームページで確認できます。
参考:印紙税について|国税庁

参考:印紙税額の一覧|国税庁

 

 

日本では、電子契約に印紙税は不要ですが、

 

韓国では、課税対象となり、収入印紙の納付が必要です。

 

 

   ※ 日本では、

        紙の契約書を相手に交付しなければ、

                課税文書を作成したことにはなりません。

           従って、印紙税もかからないことになります。

 

   ※ 一方、韓国では、

        2011年1月1日から電子契約にも印紙税がかかります。

 

   印紙税の納付は、
        電子収入印紙 か 国税庁ホームタックス を利用します。

 

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ようやく、本題の電子収入印紙の払い戻しです。

 

  

     在留資格の変更時の手数料として、

               3万ウォンの電子収入印紙を購入しました。

 

    しかし、

       外国人登録証の発行については、

              ATM納付のため使用できませんでした。

       払い戻しは、郵便局か銀行などの金融機関へとあります。

 

       銀行へは、身分証明書と出力済の収入印紙を持っていきます。

          窓口で必要事項を記入して手数料300ウォン払います。

 

  1. 手数料3%で現金や口座への振り込みで払い戻してくれるようです。

 

  2. 私は決裁したクレカへの払い戻しをしてもらいました。(手数料1%

 

 

                           めでたしめでたし。

 

【 追 記 】

 

   手続きをしたのが7月25日、カード利用の取り消しが

        7月26日に行われ、携帯に通知されたのが7月27日でした。