印紙税は、契約文書に課税される税金です。
納税対象となる課税文書は、国税庁のホームページで確認できます。
参考:印紙税について|国税庁
参考:印紙税額の一覧|国税庁
日本では、電子契約に印紙税は不要ですが、
韓国では、課税対象となり、収入印紙の納付が必要です。
※ 日本では、
紙の契約書を相手に交付しなければ、
課税文書を作成したことにはなりません。
従って、印紙税もかからないことになります。
※ 一方、韓国では、
2011年1月1日から電子契約にも印紙税がかかります。
印紙税の納付は、
電子収入印紙 か 国税庁ホームタックス を利用します。
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ようやく、本題の電子収入印紙の払い戻しです。
在留資格の変更時の手数料として、
3万ウォンの電子収入印紙を購入しました。
しかし、
外国人登録証の発行については、
ATM納付のため使用できませんでした。
払い戻しは、郵便局か銀行などの金融機関へとあります。
銀行へは、身分証明書と出力済の収入印紙を持っていきます。
窓口で必要事項を記入して手数料300ウォン払います。
1. 手数料3%で現金や口座への振り込みで払い戻してくれるようです。
2. 私は決裁したクレカへの払い戻しをしてもらいました。(手数料1%)
めでたしめでたし。
【 追 記 】
手続きをしたのが7月25日、カード利用の取り消しが
7月26日に行われ、携帯に通知されたのが7月27日でした。