令和5年6月定例会 一般質問より 6月19日 奥富精一議員

※②からの続き

 

1 一部外国人の不法行為について 

(1) 仮放免者の生活実態について 

イ 仮放免者の市民税の課税状況について 

ウ 課税を逃避している不法就労者への対応について 

 

次に、課税について。 課税もまた居住実態を把握する一つです。 

仮放免の方は就労せずには生活できませんので働いているのが実情です。 

法律上、働くことが不可能でありながら黙認されている現状で、

もちろん賃金は支払われます。 その際は源泉徴収されているはずです。 

 

源泉徴収されているということですと、国税を納付しているということであり、

本来は川口市に給与支払報告書が経営者なり、担当の税理士なりから提出

されるはずです。 

しかし、実際に市に対し、当該経営者から仮放免者の給与支払報告書が

提出されることはほとんどないということです。

これは、経営者もしくは担当税理士が義務を果たしていないことであります。 

 

そもそも源泉徴収額を支払っていなければ脱税ですし、人件費として費用を

計上できないのであれば 経営が成り立ちません。 

仮に、一人親方扱いだとしても、給料を受け取る側が申告していなければ 

これも脱税です。 

 

また、源泉徴収した上で国に支払っていないとすれば、経営者が横領している

ということになります。 

いずれにしても、当然市民税の課税措置は 行われるべきであります。 

仮放免と課税の法律上の整合性が取れないとしても、アル・カポネが脱税で

逮捕されたように、税法と国法に関しては矛盾しながらも存在する。 

それはそれ、これはこれという関係です。 

 

いずれにしても課税できない状況というのは、仮放免者か経営者どちらかに原因があります。 仮放免者の居住実態をつかむことと併せて、この事と次第によっては 

市が調査し、国税当局と連携すべきであると思いますが いかがお考えでしょうか。

 

 (理財部長 答弁)

(1) イ 仮放免者は出入国管理及び難民認定法において就労が禁止されていることもあり、事業主や本人からの課税資料の提供がないことが多く、課税することができていない 状況でございます。 

(1) ウ 外国人労働者の 雇用に際しては、いわゆる労働施策総合推進法において

雇用する旨の届出義務があり、在留資格等の厳格な確認が必要とされております。 

さらには、所得税法地方税法において、源泉徴収票や給与支払報告書を

故意に提出しなかった場合 「1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処す」 という規定がございます。 

国は強力な調査権を持ち、不法や違法な行為に対し厳格な対応を行うことが可能でございますことから、市といたしましては 国税・県税・市税の3税協力の下 、

緊密な連携を図り対処して参ります。

 

(続く)