令和5年6月定例会 一般質問より6月19日 奥富精一議員

 

※①からの続き

 

1 一部外国人の不法行為について

 (1) 仮放免者の生活実態について 

ア 仮放免者の居住実態を把握することについて、中東系住民の生活実態について

伺います。 仮放免者には中東系移民の方が多く、市内に住む約1,300人のトルコ国籍としてカウントされていませんので、 実際には相当数の方が居住されていると思います。 

 

仮放免とは一時的に収容を停止し、一定の条件を付して身柄の拘束を仮に解く制度です。 被収容者の健康上の理由や、難民申請をしている最中、その結果を待っている状態であり、どこに居住しているかは入国管理局が把握しております。 

その名簿は市に提出されていますが、入国管理局から川口市に提出される名簿には、

仮放免申請者が情報の非公開を選択する場合も多くあり、市でも把握できていないとのこと。 

 

また、市内小中学校でも、 住民票のない仮放免の子どもたちは、入学希望の際は

希望者のみ教育委員会に来て学区内の小中学校に通っているとのこと。 

また、コロナワクチン接種においても希望者からの申請により実施していると伺っておりますが、全員の居住を確認するには至らずとのことです。 

 

このように川口市では仮放免者の実態を把握できておりません。 

しかし、この仮放免者の居住実態を川口市が把握しておくことができなければ、

市が目指す共生であったり、生命財産を守るサービスであったり、災害時の救済であったり、不法行為の取り締まりであったり、仮放免者にも地域住民にとっても、

不都合を生じることは確かです。 

 

今後、仮放免者の居住実態を把握することは必須だと思いますがいかがでしょうか。

 

 (市民生活部長 答弁) 

議員御指摘の市として仮放免者の居住実態を把握することは、公的支援の提供などを行う上で大変重要なことと認識しております。 現在、仮放免者御本人が希望する場合は、行政上の便益サービスの付与に資することを目的として、東京出入国在留管理局から市へ情報提供されておりますが、御本人が希望されない場合は、市への情報提供がなされないため、仮放免者全体の居住実態の把握には至っていない状況でございます。

 

(続く)