⏹️私見/
業務管理者の要件資格における
賃貸不動産経営管理士資格へ
一本化要望について
「当面宅建士ルートが存続される」との
発表がありますが、

今回(令和8年2月第4回最終会議)の
有識者会議では
将来的には、
専門資格者「賃貸不動産経営管理士」による
管理が原則となるべきという
長期的な方向性は維持されています

そのため、現時点では
「宅建士ルートが廃止されない」のではなく
(宅建士ルート当面存続を強調するのではなく)
「段階的な
賃貸不動産経営管理士資格への
移行期間が継続している」
と捉えるのが実態に近い状況といえます。

今後、制度の普及が進んだ段階で
再度宅建士ルート廃止時期」が
議論の遡上に載る可能性は極めて高い
考えられます。


自分が取得した資格

自分がこれから取得したいと考えている

資格の将来を考察する事は

非常に重要(大切)なことです。


特に「賃貸不動産経営管理士」資格は

今後大きく変貌を遂げようとしています。


国家資格(法体系)になったとはいえ

法律に資格名が直接謳われているのではなく

「業務管理者」としての

立ち位置であり

その要件(現在)は

「宅地建物取引士」と

「賃貸不動産経営管理士」の

何れかの資格を求められています。


(業務管理者要件2本立て)


国家資格(法体系)となって

5年間の時限措置を信じて

賃貸不動産経営管理士資格の

独占業務を心待ちにしておりました。


一旦は宅建士ルートの廃止の報道もなされ、

その期待が最上級に高まりました。

その後の突然、

宅建士ルートは

当面の間継続されるとの報道(業界news)が

なされたのです。


協議会は、かねてから

賃貸不動産経営管理士に

「一本化」する事を強く要望していましたので

中止となった何かしらの「理由」が

存在するわけであります。


私ながら

受験者や有資格者として、その詳細を知る権利があるわけで、資格管理団体は、その詳細を説明(公開)する義務もあるように考えておりました。


2025年9月~2026年2月の

国土交通省における

有識者会議(賃貸住宅管理業のあり方の検討会)にて、

業務管理者の要件を見直す会議に

本件が議案(重要課題)とされ

有識者委員会先生方の論議が(4回会議にわたり)なされました。


国土交通省が執り行った

管理業の調査(アンケート等)を基軸に

貴重な有識者委員の先生方のご意見等

会議議事録を閲覧させていただきました。


有識者委員会の先生方等

ひとりひとりの

ご意見が今後

非常に重大な影響を与えると考えます。


私と同じ考えのご意見も多々ございました。

(同意見は抜粋させていただきました。)


暫くは小規模(管理)事業者を配慮し

業務管理者=宅建士&賃管士の

「二本立て制度」が継続するようです。


私個人意見としては、

有識者委員会の意見でありました⬇️

委員意見
宅建士ルートは「任意登録」に限って認める。
200戸以上を管理する義務登録の業者は
賃貸不動産経営管理士を必須とする。
が素晴らしい方策かと考えます
私解釈
大企業は賃貸不動産経営管理士が必須とし、
資格者人数不足、資格者確保に困難(経費負担困難)な
中小規模管理登録事業者には
宅建士ルートを認める。
という意見が現実的な意見であると考えます。

当面の間とはどのくらいの期間なのか

議論になっていましたが

有識者委員等の意見として


制度施行から5年が経過しているが

小規模事業者向けの配慮として

宅建士ルートを残す必要性が

継続しているのかどうか、

今後2年程度のサイクルで

定期的な検証必要

とあります。


皆様は今回の有識者会議どう思われましたか。


議事録を閲覧してみて

自分の取得資格、目指す資格の

将来性を

もっともっと

興味をもって

リアルに

自分の目で確かめておきましょう。



□私見/

様々な注目される意見や案

賃貸不動産経営管理士資格1本化は実現へと

向けて着々と進んでいるか。

標準ガイドラインの整備

※段階的移行について200戸以上の登録義務業者は賃貸不動産経営管理士資格を必須とする。

任意登録者のみ宅建士ルートを認める。

(中小規模事業者に配慮として)

(資格者確保不足等の配慮)

※最終的には

業務管理者の配置を全業者に義務化し、

賃貸不動産経営管理士ルート一本化

することが本来の姿。

※宅建士ルートの測定効果の高度化(案ランダム出題)、講習内容レベル引き上げ

※宅建士向け賃貸不動産経営管理士試験受験促進対策として宅建士関連問題の免除案

配置義務の厳格化案(宅建士のように5人に1人等)

※中小事業者の受験機会の確保

(年2回程度の実施、CBTの導入)





⏹️最新✨

第4回 令和8年2月12日

国土交通省

賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る
有識者会議 とりまとめ(案) ⬇️ /資料より/
※第1回~第4回の
詳細は国土交通省HPにて閲覧できます。⬇️


□有識者委員会委員の先生方のご意見意見等⬇️

(3)業務管理者の質の向上について

◯業務管理者、賃貸不動産経営管理士含めて
管理業のリスキリング講座は、業界全体で取り組む必要。
 
◯宅建士向けの指定講習の充実化は対応をすすめており、関係団体と協力しながら改善中

 ◯賃貸不動産経営管理士の広報は、これまでは受験者数増加を主目的としてきたが、
今後は「資格名称を通じて管理業そのものの周知を図る」といった活動も進めたい。

 ◯管理の評価の仕組み、標準管理業務ガイドラインが策定されれば、それを基準にそれをより実務に近い試験問題の出題が可能になると考える。
 
◯業務管理者の資格要件は賃貸不動産経営管理士へ一本化すべきと考える。一方、宅建士ルートを存続させる場合は、指定講習の受講者拡大が必要。宅建士は約120万人登録されているが、指定講習の受講者数は年間約1000人と少ない。業界団体によるPR強化による受講者増加が必要。

 ◯小規模事業者(高齢.家族経営等)には
たな資格試験受験に対する抵抗感がある。
現行の制度はしばらく延長すると同時に
指定講習の講習内容のレベルを上げていくことが必要。
宅建士ルートと管理士ルートの二本立ての制度は維持していたはだきたい。

 ◯現行制度では、大企業でも小規模事業者でも業務管理者が各営業所も1名で足りる。
宅建業法のような配置人数基準なども含めて様々な制度を今後検討が必要。

◯「賃貸不動産経営管理士」という名称は、「賃貸経営管理」と「経営士」という言葉の組合せから
入居者にとってどのような
関係図がある資格なのか理解しづらい。
本来のの資格は大家向けの資格ではないか。
「経営」という観点では入居者は
あまり関係しないため、
資格名称や資料説明が消費者目線と
整合していないのではと思う。

 ◯今後の宅建士ルートの見直し方針が不透明。
最終的には
業務管理者の配置を全業者に義務化
賃貸不動産経営管理士ルート一本化することが本来の姿と考える。
ただし、小規模事業者への影響を踏まえると、即時の一本化は困難であり
段階的な移行措置が必要。
例えば、
宅建士ルートとは「任意登録」に限って認める。

200戸以上を管理する義務登録の業者は
賃貸不動産経営管理士を必須とする。
という二段階が考えられる。

そうすることで、全ての管理業者の登録義務化がなされた際には任意登録制度がなくなるので、自然に宅建士ルートも解消される。

ただ宅建士ルートの指定講習については受講者数が1000人、500人、300人と減少していくような場合、ハードルの低下に応じて制度の再検討が必要。

◯中小企者が多く所属する団体としては
宅建ルート廃止は
業務管理者の確保や事業計画に
重大な影響を与えるため、
宅建士ルートの当面存続を求める。
 
◯賃貸管理と流通では
必要とされる専門性が異なるため
最終的には賃貸不動産経営管理士ルート一本化にしていくことが望ましい。

ただし、宅建士ルートを直に廃止するのではなく、明確な期間を設けて段階的に一本化していくべき。

いつまで、どのような道筋で
最終的にどの状態を目指すのかを
共通の目標として
業界全体で共有する必要がある。

当面は無期限でなく
移行期間の設定が必要であり、そのうえで
いつ移行しても業界が混乱しないよう
移行に必要な準備.取組を同時並行で検討する
必要がある。

業務管理者の配置人数は今後
宅建士と同程度に配置人数を厳格化することも考えられる。

業務管理者の人数が自然に増加し、業界全体の質の向上につながる。
例えば
2~3年後から従業員5人に1人といった基準をも設ける」といいったガイドラインの整備が考えられる。

それにより宅建士ルートの受講者も増加が見込まれ、同時に宅建ルートの講習内容.レベルも引き上げる必要がある。

そうすると、業務管理者全体の質向上が期待できオーナー.消費者双方にとって適切な物件管理につながる。

「士」業の資格の位置づけを改めて重視すべき。
宅建士が現在の形に至るまでに(例:不動産取引員→宅地建物取引主任者→宅建士)という長い歴史的経緯がある。
賃貸不動産経営管理士も同様に一定期間を経て「管理士」でなければ業務管理者になれないという形を目指すべき。

一方で現状は資格保有者が十分でないため、資格者の増加に向けた段階的な育成.醸成が必要。

 ◯任意登録制度がどれだけ浸透しているか、増えているかを把握し、それに応じて宅建士ルートの存続要否を判断していく必要がある。

制度施行から5年が経過しているが
小規模事業者向けの配慮として
宅建士ルートを残す必要性が継続しているのかどうか今後2年程度のサイクルで定期的な検証が必要。

 ◯多くの学生が賃貸不動産経営管理士に強い関心をもっている。
現行の試験方式は宅建士試験と同様に年1回だが、学生の学習スタイルやスケジュールを踏まえると、年1回では受験機会いが限定されている。
年2回程度の試験実施CBT(Computer Based Testing)方式の導入など
柔軟な受験機会の提供が考えられる。

 事業者も繁忙期.閑散期があり、年1回.特定日に固定された試験方式では受験に取組みづらい環境があるのでは。時代の進展に伴い試験のあり方も見直しが必要
受験機会を増やすことで賃貸不動産経営管理士の数を増やす多忙な中小事業者の受験機会を確保するといった効果が期待できる。


⏹️第3回 

賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る

有識者会議⬇️まとめ(抜粋)


賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る

有識者会議の設置について


スケジュール

令和7年 9月5日 第1回

    法の施行状況報告 論点提示

令和7年12月1日 第2回

    論点に関する検討①(ヒアリング)

令和8年1月30日 第3回

    論点に関する検討②(とりまとめ骨子(案))

令和8年 2月12日 第4回

    論点に関する検討③(とりまとめ(案))


⏹️第3回 令和8年1月30日


主な検討事項(案)

※賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化 賃貸住宅管理業としての報酬等

※賃貸住宅管理業の任意登録の促進

※業務管理者の資格要件のあり方

賃貸不動産経営管理士の社会的認知度の向上

※管理業の地域貢献(コミュニティづくり、高齢者、子育て世帯、二地域住居者、外国人など多様な主体の共生社会の形成)


3 実現のための4つの柱

③業務管理者の質の向上→

参考資料1P6:課題と対策(案)

◎法定の業務管理者となる要件等に関する

今後の見直しの道筋の明示(国)

業務管理者向けのリスキリング講座の検討(業界団体)
宅建士向けの指定講習の充実.高度化(業界団体)
賃貸不動産経営管理士の試験問題の充実.高度化(業界団体)
宅建士向けの賃貸不動産経営管理士試験の受験促進(業界団体)
賃貸不動産経営管理士の周知.広報の強化(業界団体、周知支援(国))



⏹️4つの検討項目についての主な課題(案)

検討項目③-1 

業務管理者の資格要件のあり方

小規模事業者における賃管士の有資格者が

不足【第1回検討会】

 ◯業務管理者になるための選択肢が一気に狭まると、新規の管理業登録や管理業の事業継続に支障【第1回検討会】

 ◯宅建士ルートにおける指定講習や効果測定が充実していない【第1回検討会、賃管士協議会P11~14】

 ◯賃管士ルートへの一本化に向けた道筋が見えない【第1回検討会】

 

検討項目③-2

「賃貸不動産経営管理士」の

社会性的認知度の向上

宅建士との違いや賃管士資格をもっていない従事者との違いがわかりにくい【賃管士協議会P21,22】

 ◯就職.転職に有利かどうかなど資格取得のメリットが分かりにくい【賃管士協議会P21】

 ◯オーナーの資産経営に関する専門性を有する点に対する認知不足「第1回検討会」

 



課題と対策③(案)
◯法定の業務管理者の資格要件には
「賃貸不動産経営管理士」と「宅建士+指定講習」の2つのルートが存在管理業務の専門性担保の観点から、賃貸不動産経営管理士に限定すべきとの声がある一方で、宅建士ルート廃止に反対の声も上がっている。

検討会では、「賃貸管理のプロである賃貸不動産経営管理士による管理が望ましい
「賃貸管理と流通の専門性は個となる為
宅建士ルートは直に廃止せずとも
期限をもうけ方向性を共有すべき」との意見があった。

不動産業者向けの調査では
業務管理者の適格要件について
賃貸不動産経営管理士に要件を限定すべき
との意見が約34%
現行の制度である2ルート存続の意見が約43%と意見が分かれている。

全ての営業所に、賃貸管理に特化した専門知識を持つ質の高い業務管理者が配置され
従業員への指導監督を通じて、家主.入居者へのサービス品質が高い水準で維持され、家主.入居者が満足している状態。

法定の業務管理者の資格要件等に関する
今後の見直しの道筋を共有
以下のような取組みの検討が必要。

〈専門性向上の観点〉
①業務管理者向けのリスキリング講座の用意
②宅建士向けの指定講習及び
賃貸不動産経営管理士の
試験問題の充実.高度化
〈人材確保の観点〉
③宅建士向けの賃貸不動産経営管理士試験の受験促進
④賃貸不動産経営管理士資格の周知.広報の強化




⏹️第2回 

賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る

有識者会議⬇️まとめ(抜粋)


⏹️業務管理者の要件のあり方について


◯資格要件については、様々な議論があるが

重要なことは管理業に係る一定の知識がしっかり身についていること。

流通管理に従事する者には、それぞれ異なる専門的知識と実践力が必要であり、その知識をどう担保するかを考え、長期的な視点でプロセスを計画することが重要。


「いつまでに、どのように、最終的にどうするか」を明確にし、共通の目標を持つ必要がある。


◯賃貸不動産経営管理士が専門性を発揮していくことが期待されており、

賃貸不動産経営管理士ルートへの移行は

有用ではないか。


宅建士ルートは法施行時の暫定措置という

イメージがある。

時期を定めて、一定の方向づけが必要

ないか。


業務管理者の資格要件の変更について、ある程度の期限を区切ることにより、賃貸不動産経営管理士の早期取得を促す効果が期待される。


任意登録が進み、業務管理者になる必要性が出てくれば、資格取得の動きが強まる可能性もある。


賃貸不動産経営管理士の質が向上することにより宅建士との差別化が進めば、自然と賃貸不動産経営管理士の資格をもって業務管理者となる者が増えるのではないか。


業務管理者の資格要件について、いずれは、賃貸不動産経営管理士統一する必要があると考える。


一方、現行の宅建士ルートで業務管理者として登録している者の負担を考慮すると、

例えば、宅建士ルートの者を賃貸不動産経営管理士として認定するような研修、測定効果等の仕組みを構築することでソフトランディングができ、業界全体の専門性の確保も可能ではないか。


⏹️「賃貸不動産経営管理士」の

社会的認知度の向上

◯入居者.消費者は賃貸借契約時に宅建士との面談があるが、その後に管理業者との面談は少ない。対面.日対面を問わず管理業者が入居者に対して、実施する管理業務をきちんとした説明することで、入居者の管理業務に対する認知が大きく高まるのではないか。


資格の呼称は、認知度を向上するうえで重要な要素となるため、賃貸不動産経営管理士についても最適な呼称を検討する必要があると考える。


⬆️以上⬆️

有識者会議(賃貸住宅管理業のあり方の検討会

詳細は国土交通省HPにてご確認下さい。

眺望/北方面/御堂筋~旧日銀/夜景


◼️賃貸管理不動産経営管理士

(国)賃貸不動産経営管理士試験

◼️法体系/国家資格

□実施/令和7年11月16日(日)

□🎯合格発表済み/ 令和7年12月26日(木)

□申込者名 (前年33,949名)

□受験者31,792名(前年30,194名)

□合格者9.370名(前年7,282名)

□合格点 38点以上(前年35点)

※問9没問あり

没問題がなければ、合格率は25%前後

推定されます。

□合格率 29.5%(前年24.1.%)

□一般受験者 合格率  24.3%

□免除受験者 合格率 36.6%

一般男性合格率25.4%   一般女性合格率21.8%

免除男性合格率37.4%        免除女性合格率35%

※2025年、賃貸不動産経営管理士試験の資格学校等の合格点予想は、32点~39点と幅広く困惑された受験者も多かったのでは。

結果は、

『38点』、合格率29.5%(前年24.1%)

没問題がありましたが、没処理がなければ合格率は26%前後と推定されます。


✨淀屋橋スカイテラス30Fからの夜景✨
淀屋橋ステーションワンビル/展望エリア無料/




淀屋橋ゲートタワービルもうすぐですね。
淀屋橋駅西区地区都市再生事業/淀屋橋ツインタワー構想/

⏹️私/保有資格🍁

✨寿ぐ(ことほぐ)ブログ✨

[令和8年2月現在]

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士ー業務管理者

競売不動産取扱主任者

(競売主任者=計10年満了~現在合格者)

不動産キャリアパーソン

□賃貸住宅メンテナンス主任者


※私/宅建は「独学」

平成23年本試験「39点」にて合格

   合格率16.1%(一般/全50問題)をクリア。

試験実施機関=不動産適正取引推進機構へ得点開示請求済み(開示請求原本保存)


☆⏬2026/2/25日付

 第1位 ✨✨✨

人気資格ブログ ランキング

宅建士の部門    ⬇️別資格サイトへ⬇️

アドレス   ✨クリック⬇️✨

         https://blog.with2.net/ranking/245

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試験 資格の部 
令和8年2月25日付
 Kotohogu 寿ぐ(ことほぐ)ブログ
『第119位』✨試験.資格の部✨


⏹️2026/大阪/行ってみたい美術展⬇️

自分の力で

運気にのる…運気をつかみとる…

反面、自分に

静かなる、壮大な力強さを

自然に与えていただけた気がいたします…


「壮大なもの」「力強いもの」を感じとる

     妙心寺の襖のスケールは他とは違います。
この構図と曲線美に圧倒されます。


「時流を読む」とは
時代や社会の大きな変化、流行
人々の価値観(潮流)を敏感に察知し
それを先取りして
自身の行動や
ビジネス戦略(戦略的な配置や意思決定)に
反映させる力のことです。
単なる流行追いではなく
不確実な環境下で次のチャンスを捉え
持続的な成功に繋げる手法です。

不動産業界において「管理」は
非常に重要な役割を果たしております。
今後将来において、多様化する住環境において益々、高度化、複雑化することは必然的なことなのです。法改正には時間が必要ですが、管理業の新設標準ガイドラインの確立は早期に実現できるはずです。

賃貸不動産経営管理士資格は管理=プロパティマネジメントから、資産運営=アセットマネジメントへの飛躍を包含した資格なのだと考えております。
まだまだ期待値伸びしろ大きく
宅地建物取引士とは
全く独立された専門性を確立された資格となることでしょう。

ですから、
資格勉強を諦めないで継続されていたただきたい。

特に不運にも
不条理の波に
のみ込まれてしまった受験者の方々
(昨年/令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の
「37点」~没問題に巻き込まれ
あと1点不足の受験者=
本来なら当然に合格者)には
気持ちを切り替え、この春から資格勉強へ
新たなる一歩を踏み出していただきたく
思います。
こちらの資格(賃貸管理士)は
早期取得しておくべき
将来性のある資格に
間違いはありません。

貴方様は合格に一番近い実力者なのですから
決して諦めてはなりません。
(私も宅建は、あと1点を経験して這い上がり
合格できました。)
貴方様の
新たなる飛躍に向かう価値ある
リセットに期待しております。

少しでもお役に立てましたなら
幸いにございます…… by-kotohogu…




⏹️音楽/推奨曲/♪歌うたいのバラッド⬇️

⬇️    ⬇️    ⬇️

https://share.google/p0HRgazQHEDylpWPf

※なかなか言葉にできないね。
「ありがとう」や「あいしてる」
普段は、上手くは云えないけれど…
いつも誰かに支えてもらいながら…
生きていること…感謝しております。
一番大切な人へ贈る詩。