自分が取得した資格
自分がこれから取得したいと考えている
資格の将来を考察する事は
非常に重要(大切)なことです。
特に「賃貸不動産経営管理士」資格は
今後大きく変貌を遂げようとしています。
国家資格(法体系)になったとはいえ
法律に資格名が直接謳われているのではなく
「業務管理者」としての
立ち位置であり
その要件(現在)は
「宅地建物取引士」と
「賃貸不動産経営管理士」の
何れかの資格を求められています。
(業務管理者要件2本立て)
国家資格(法体系)となって
5年間の時限措置を信じて
賃貸不動産経営管理士資格の
独占業務を心待ちにしておりました。
一旦は宅建士ルートの廃止の報道もなされ、
その期待が最上級に高まりました。
その後の突然、
宅建士ルートは
当面の間継続されるとの報道(業界news)が
なされたのです。
協議会は、かねてから
賃貸不動産経営管理士に
「一本化」する事を強く要望していましたので
中止となった何かしらの「理由」が
存在するわけであります。
私ながら
受験者や有資格者として、その詳細を知る権利があるわけで、資格管理団体は、その詳細を説明(公開)する義務もあるように考えておりました。
2025年9月~2026年2月の
国土交通省における
有識者会議(賃貸住宅管理業のあり方の検討会)にて、
業務管理者の要件を見直す会議に
本件が議案(重要課題)とされ
有識者委員会先生方の論議が(4回会議にわたり)なされました。
国土交通省が執り行った
管理業の調査(アンケート等)を基軸に
貴重な有識者委員の先生方のご意見等
会議議事録を閲覧させていただきました。
有識者委員会の先生方等
ひとりひとりの
ご意見が今後
非常に重大な影響を与えると考えます。
私と同じ考えのご意見も多々ございました。
(同意見は抜粋させていただきました。)
暫くは小規模(管理)事業者を配慮し
業務管理者=宅建士&賃管士の
「二本立て制度」が継続するようです。
私個人意見としては、
有識者委員会の意見でありました⬇️
当面の間とはどのくらいの期間なのか
議論になっていましたが
有識者委員等の意見として
制度施行から5年が経過しているが
小規模事業者向けの配慮として
宅建士ルートを残す必要性が
継続しているのかどうか、
今後2年程度のサイクルで
定期的な検証が必要。
とあります。
皆様は今回の有識者会議どう思われましたか。
議事録を閲覧してみて
自分の取得資格、目指す資格の
将来性を
もっともっと
興味をもって
リアルに
自分の目で確かめておきましょう。
□私見/
様々な注目される意見や案
賃貸不動産経営管理士資格1本化は実現へと
向けて着々と進んでいるか。
※標準ガイドラインの整備
※段階的移行について200戸以上の登録義務業者は賃貸不動産経営管理士資格を必須とする。
任意登録者のみ宅建士ルートを認める。
(中小規模事業者に配慮として)
(資格者確保不足等の配慮)
※最終的には
業務管理者の配置を全業者に義務化し、
賃貸不動産経営管理士ルート一本化
することが本来の姿。
※宅建士ルートの測定効果の高度化(案ランダム出題)、講習内容レベル引き上げ。
※宅建士向け賃貸不動産経営管理士試験受験促進対策として宅建士関連問題の免除案
※配置義務の厳格化案(宅建士のように5人に1人等)
※中小事業者の受験機会の確保
(年2回程度の実施、CBTの導入)
⏹️最新✨
第4回 令和8年2月12日
国土交通省


⏹️第3回
賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る
有識者会議⬇️まとめ(抜粋)
賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る
有識者会議の設置について
スケジュール
令和7年 9月5日 第1回
法の施行状況報告 論点提示
令和7年12月1日 第2回
論点に関する検討①(ヒアリング)
令和8年1月30日 第3回
論点に関する検討②(とりまとめ骨子(案))
令和8年 2月12日 第4回
論点に関する検討③(とりまとめ(案))
⏹️第3回 令和8年1月30日
主な検討事項(案)
※賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化 賃貸住宅管理業としての報酬等
※賃貸住宅管理業の任意登録の促進
※業務管理者の資格要件のあり方
賃貸不動産経営管理士の社会的認知度の向上
※管理業の地域貢献(コミュニティづくり、高齢者、子育て世帯、二地域住居者、外国人など多様な主体の共生社会の形成)
3 実現のための4つの柱
③業務管理者の質の向上→
参考資料1P6:課題と対策(案)
◎法定の業務管理者となる要件等に関する
今後の見直しの道筋の明示(国)
業務管理者向けのリスキリング講座の検討(業界団体)
宅建士向けの指定講習の充実.高度化(業界団体)
賃貸不動産経営管理士の試験問題の充実.高度化(業界団体)
宅建士向けの賃貸不動産経営管理士試験の受験促進(業界団体)
賃貸不動産経営管理士の周知.広報の強化(業界団体、周知支援(国))
⏹️4つの検討項目についての主な課題(案)
検討項目③-1
業務管理者の資格要件のあり方
◯小規模事業者における賃管士の有資格者が
不足【第1回検討会】
◯業務管理者になるための選択肢が一気に狭まると、新規の管理業登録や管理業の事業継続に支障【第1回検討会】
◯宅建士ルートにおける指定講習や効果測定が充実していない【第1回検討会、賃管士協議会P11~14】
◯賃管士ルートへの一本化に向けた道筋が見えない【第1回検討会】
検討項目③-2
「賃貸不動産経営管理士」の
社会性的認知度の向上
◯宅建士との違いや賃管士資格をもっていない従事者との違いがわかりにくい【賃管士協議会P21,22】
◯就職.転職に有利かどうかなど資格取得のメリットが分かりにくい【賃管士協議会P21】
◯オーナーの資産経営に関する専門性を有する点に対する認知不足「第1回検討会」
検討会では、「賃貸管理のプロである賃貸不動産経営管理士による管理が望ましい」
〈専門性向上の観点〉
④賃貸不動産経営管理士資格の周知.広報の強化
賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る
有識者会議⬇️まとめ(抜粋)
◯資格要件については、様々な議論があるが
重要なことは管理業に係る一定の知識がしっかり身についていること。
流通管理に従事する者には、それぞれ異なる専門的知識と実践力が必要であり、その知識をどう担保するかを考え、長期的な視点でプロセスを計画することが重要。
「いつまでに、どのように、最終的にどうするか」を明確にし、共通の目標を持つ必要がある。
◯賃貸不動産経営管理士が専門性を発揮していくことが期待されており、
賃貸不動産経営管理士ルートへの移行は
有用ではないか。
宅建士ルートは法施行時の暫定措置という
イメージがある。
時期を定めて、一定の方向づけが必要で
ないか。
◯業務管理者の資格要件の変更について、ある程度の期限を区切ることにより、賃貸不動産経営管理士の早期取得を促す効果が期待される。
任意登録が進み、業務管理者になる必要性が出てくれば、資格取得の動きが強まる可能性もある。
◯賃貸不動産経営管理士の質が向上することにより宅建士との差別化が進めば、自然と賃貸不動産経営管理士の資格をもって業務管理者となる者が増えるのではないか。
◯業務管理者の資格要件について、いずれは、賃貸不動産経営管理士に統一する必要があると考える。
一方、現行の宅建士ルートで業務管理者として登録している者の負担を考慮すると、
例えば、宅建士ルートの者を賃貸不動産経営管理士として認定するような研修、測定効果等の仕組みを構築することでソフトランディングができ、業界全体の専門性の確保も可能ではないか。
⏹️「賃貸不動産経営管理士」の
社会的認知度の向上
◯入居者.消費者は賃貸借契約時に宅建士との面談があるが、その後に管理業者との面談は少ない。対面.日対面を問わず管理業者が入居者に対して、実施する管理業務をきちんとした説明することで、入居者の管理業務に対する認知が大きく高まるのではないか。
◯資格の呼称は、認知度を向上するうえで重要な要素となるため、賃貸不動産経営管理士についても最適な呼称を検討する必要があると考える。
有識者会議(賃貸住宅管理業のあり方の検討会

◼️賃貸管理不動産経営管理士
(国)賃貸不動産経営管理士試験
◼️法体系/国家資格
□実施/令和7年11月16日(日)
□🎯合格発表済み/ 令和7年12月26日(木)
□申込者名 (前年33,949名)
□受験者31,792名(前年30,194名)
□合格者9.370名(前年7,282名)
□合格点 38点以上(前年35点)
※問9没問あり
没問題がなければ、合格率は25%前後と
推定されます。
□合格率 29.5%(前年24.1.%)
□一般受験者 合格率 24.3%
□免除受験者 合格率 36.6%
一般男性合格率25.4% 一般女性合格率21.8%
免除男性合格率37.4% 免除女性合格率35%
※2025年、賃貸不動産経営管理士試験の資格学校等の合格点予想は、32点~39点と幅広く困惑された受験者も多かったのでは。
結果は、
『38点』、合格率29.5%(前年24.1%)
没問題がありましたが、没処理がなければ合格率は26%前後と推定されます。



⏹️私/保有資格🍁
✨寿ぐ(ことほぐ)ブログ✨
[令和8年2月現在]
□宅地建物取引士
□賃貸不動産経営管理士ー業務管理者
□競売不動産取扱主任者
(競売主任者=計10年満了~現在合格者)
□不動産キャリアパーソン
□賃貸住宅メンテナンス主任者
※私/宅建は「独学」
平成23年本試験「39点」にて合格。
合格率16.1%(一般/全50問題)をクリア。
試験実施機関=不動産適正取引推進機構へ得点開示請求済み(開示請求原本保存)
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