法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払のないものです。

1.死亡保険金の受取人が法人の場合

 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

2.死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合

 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

注:傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。



1.小切手
  売掛金の回収等で小切手を受け取った時  →  現金処理します。
  ただし、受け取った小切手をすぐに銀行口座へ入金する場合には、当座預金や普通預金の入金として処理してかまいません。

2.先日付小切手
  小切手法によると、先日付でも、その日に支払いをすることになっているので、普通の小切手と変わらないこととなります。しかし、実際には先日付の日まで入金することはせず手持ちとなるので、先日付を満期日とする受取手形として扱うこととなります。

3.未渡しの小切手
  支払いのために小切手を発行したが、取引先にすぐに渡していない場合には、会計処理上は、当座預金から落としておくことが簡便的です。もちろん、手持ち現金として処理してもかまいません。