仕入先から物を受け入れる前に、代金の一部または全部を相手に渡すことがあり、手付金とか前渡金とか言われているものです。
多くは売買取引の契約条項によって授受されるもので、業界の慣習によって前渡金が当たり前のこともあるし、相手が資金的に苦しいので、その援助的意味から出すこともあるわけです。

いずれにしても、物の納入なしに支払いをするのであるから、理由や条件を確かめた上で慎重に出金し、
取引の進行状況を担当者と確認する必要があります。
なお、前渡が経常化する場合には、実質貸付金と考えられる場合もあるので、十分注意してください。



 
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となります。

概ね、特定の人・特定の会社に対するものは交際費だと考えてください。

また、次のような費用も、不特定多数の者に対する広告宣伝費としての性質を持つため、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用


ただし、次のような場合には、一般消費者を対象としていることにはなりませんので、これらの者に対し金品を交付するための費用や旅行、観劇などに招待するための費用は交際費等とされます。

(1) 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合

(2) 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合

(3) 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合

(4) 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合

(5) 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合



 
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
 なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1.保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合

(1) 定期保険の保険料について

イ 死亡保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
 その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額は  
その役員又は使用人に対する給与となります。

<strong>(2) 養老保険の保険料について</strong>

イ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額は、損金の額に算入されず資産に計上します。
ロ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
 その支払った保険料の額は、被保険者に対する給与となります。
ハ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金
の額に算入します。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役 
員又は使用人に対する給与となります。


2.保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合

 支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。


3.傷害特約などの保険料

傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険
料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合
には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注 1)  給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注 2)  役員に対する給与とされる保険料の額は、定期同額給与となります。